その他令和7年12月23日

一般事業主行動計画の策定に関する指針

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.53
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一般事業主行動計画の策定に関する指針

令和7年12月23日|p.53

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また、組織のトップの関与の下に、
男女雇用機会均等法第十九条の男女
雇用機会均等推進者等の専任の担当
者を配置するなど、継続的な実務体
制を設けることが効果的である。
さらに、業界固有の課題等につい
ては、業界団体等を通じ、事業主間
で連携することを通じて、より効果
的な課題解決策を模索していくこと
も有効であると考えられる。
(二)一般事業主行動計画の策定体制の
整備
一般事業主行動計画(三五口を除
き、以下第二部において「行動計画」
という。)の策定に当たっては、非正
規雇用労働者を含め、幅広い男女労
働者の理解と協力を得ながら取り組
んでいくことが重要である。このた
め、例えば人事労務担当者や現場管
理職に加え、男女労働者や労働組合
等の参画を得た行動計画策定のため
の体制(委員会等)を設けることが
効果的である。
また、法に基づく状況把握項目と
して把握した数字以外の定性的な事
項も含めた職場の実情の的確な把握
を行うことも重要である。このため、
行動計画の策定の過程において、必
要に応じて、労働者や労働組合等に
対するアンケート調査や意見交換等
を実施するなど、職場の実情の的確
な把握に努めることが重要である。
一状況把握・課題分析
(一) (略)
(二)状況把握・課題分析の方法
我が国の事業主においては、とり
わけ、女性の採用者が少ないこと、
第一子出産前後の女性の継続就業が
また、組織のトップの関与の下に、
男女雇用機会均等法第十三条の二の
男女雇用機会均等推進者等の専任の
担当者を配置するなど、継続的な実
務体制を設けることが効果的であ
る。
さらに、業界固有の課題等につい
ては、業界団体等を通じ、事業主間
で連携することを通じて、 より効果
的な課題解決策を模索していくこと
も有効であると考えられる。
(二)一般事業主行動計画の策定体制の
整備
一般事業主行動計画(三五エ口を除
き、以下第二部において「行動計画」
という。)の策定に当たっては、非正
社員を含め、幅広い男女労働者の理
解と協力を得ながら取り組んでいく
ことが重要である。このため、例え
ば人事労務担当者や現場管理職に加
え、男女労働者や労働組合等の参画
を得た行動計画策定のための体制
(委員会等)を設けることが効果的
である。
また、法に基づく状況把握項目と
して把握した数字以外の定性的な事
項も含めた職場の実情の的確な把握
を行うことも重要である。このため、
行動計画の策定の過程において、必
要に応じて、労働者や労働組合等に
対するアンケート調査や意見交換等
を実施するなど、職場の実情の的確
な把握に努めることが重要である。
二状況把握・課題分析
(略)
(二)状況把握・課題分析の方法
我が国の事業主においては、とり
わけ、女性の採用者が少ないこと、
第一子出産前後の女性の継続就業が
困難であること、男女を問わない長
時間労働の状況があり仕事と家庭の
両立を妨げていること、女性の活躍
度合いを測る重要な指標の一つであ
る管理職に占める女性比率が低いこ
と等の課題を抱える場合が多い。こ
のため、全ての事業主において、こ
れらの課題の有無の指標となる別紙
一の第一欄の項目について、状況把
握を行い、課題分析を行うことが求
められる。
別紙一の第一欄の項目の状況把
握・課題分析の結果、事業主にとっ
て課題であると判断された事項につ
いては、更にその原因の分析を深め
ることが望ましい。課題分析は、各
事業主の実情に応じて行うものであ
るが、その際は、別紙一の第二欄の
項目を活用し、別紙二の方法も参考
に、課題分析を行うことが効果的で
ある。
この点、男女の賃金の額の差異の
状況は、行動計画の策定等による取
組の結果、特に女性の継続就業や登
用の進捗を測る観点から有効な指標
となり得ることから、当該状況の把
握が義務付けられている常時雇用す
る労働者の数が百人を超える事業主
のみならず、 常時雇用する労働者の
数が百人以下の事業主についても、
各企業の実情を踏まえつつ、この指
標の積極的な把握に努めることが重
要である。
また、各事業主の実情に応じて、
より深く課題分析を行うために他に
適切な状況把握の項目や課題分析の
方法がある場合は、当該項目の状況
把握や当該方法による分析を行うこ
とも効果的である。
困難であること、男女を通じた長時
間労働の状況があり仕事と家庭の両
立を妨げていること、女性の活躍度
合いを測る重要な指標の一つである
管理職に占める女性比率が低いこと
等の課題を抱える場合が多い。この
ため、全ての事業主において、これ
らの課題の有無の指標となる別紙一
の第一欄の項目について、状況把握
を行い、課題分析を行うことが求め
られる。
別紙一の第一欄の項目の状況把
握・課題分析の結果、事業主にとっ
て課題であると判断された事項につ
いては、更にその原因の分析を深め
ることが望ましい。課題分析は、各
事業主の実情に応じて行うものであ
るが、 その際は、 別紙一の第二欄の
項目を活用し、別紙二の方法も参考
に、課題分析を行うことが効果的で
ある。
この点、男女の賃金の差異の状況
は、行動計画の策定等による取組の
結果、特に女性の継続就業や登用の
進捗を測る観点から有効な指標とな
り得ることから、当該状況の把握が
義務付けられている常時雇用する労
働者の数が三百人を超える事業主の
みならず、 常時雇用する労働者の数
が三百人以下の事業主についても、
各企業の実情を踏まえつつ、この指
標の積極的な把握に努めることが重
要である。
また、各事業主の実情に応じて、
より深く課題分析を行うために他に
適切な状況把握の項目や課題分析の
方法がある場合は、当該項目の状況
把握や当該方法による分析を行うこ
とも効果的である。
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一般事業主行動計画の策定に関する指針 - 第53頁
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