その他令和7年12月23日

長時間労働の是正等の働き方改革について

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.52
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長時間労働の是正等の働き方改革について

令和7年12月23日|p.52

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四四) 長時間労働の是正等の働き方改革
我が国は、 男性の約二割、 女性の
約一割が、週四十九時間以上(残業
時間が一日平均二時間以上相当)の
長時間労働となっている。また、女
性が昇進を望まない理由として、仕
事と家庭の両立が困難になるという
点が挙げられる等、長時間労働は、
その職場における女性の活躍の大き
な障壁となるだけでなく、その職場
の男性が育児等の家庭責任を果たす
ことを困難にし、当該男性の配偶者
である女性の活躍の障壁となるとと
もに、我が国の少子化の要因とも
なっている。このように、長時間労
働は、その職場だけでなく、社会全
体へ負の影響を及ぼすものである。
男女を問わず長時間労働を是正
し、限られた時間の中で集中的かつ
効率的に業務を行う方向へ職場環境
を見直していくことは、時間当たり
の労働生産性を高め、 組織の競争力
を高めることに貢献するものであ
り、早期に、男女を問わない長時間
労働の是正等の働き方改革を実行す
ることが求められる。
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長時間労働の是正等の働き方改革について - 第52頁
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