その他令和7年12月23日

農業経営体数及び製造品出荷額等の算定基準に関する条文の一部

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.12 - p.13
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農業経営体数及び製造品出荷額等の算定基準に関する条文の一部

令和7年12月23日|p.12-13

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21 10010 210 21年 日本 日曜 日曜 日曜 日曜 日本
未満の数に40,000万円を乗じた額及び農産物販売規模別経営体数
(個人経営体)のうち5億円以上の数に60,000万円を乗じた額の合
算額をいう。)、経済構造実態調査規則によつて公表された令和3年
から令和5年までの各年における製造品出荷額の合計額を3で除し
て得た数(一万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)並びに経済センサス活動調査規則により令和3年6月1日現在
で調査された年間商品販売額の小売業計及び卸売業計の合算額を人
口で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)をいう。)
B次の算式によつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3
とする。)
算式
B=b/0.04086
算式の符号
b経済センサス活動調査規則によつて公表された令和3年6月1日
現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)を人口
で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは,その端
数を四捨五入する。)
C (当該数に小数点以下3位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3
とする。)
算式皿
C=c/0.113
算式の符号
c令和7年1月1日現在における年少者人口比率
D次の算式によつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3
とする。)
算式IV
D=d/0.280
算式IVの符号
d65歳以上人口を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入する。)
E次の算式Vによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3
とする。)
算式V
E={(el+e2+e3)/e4)/0.060
(el+e2+e3)/e4に小数点以下3位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。
算式Vの符号
el 令和6年3月31日現在において身体障害者福祉法の規定によつて
身体障害者手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚
生労働省に報告された「第14 身体障害者手帳交付台帳登載数」の
表側「計」、表頭「総数(年度末現在)」の欄の数に相当する数とし
て総務大臣が通知した数
e2 令和6年3月31日現在において療育手帳制度要綱の規定によつて
療育手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働
省に報告された「第31 療育手帳交付台帳登載数」の表側「計」、
表頭「年度末現在」の欄の数に相当する数として総務大臣が通知し
た数
e3 令和6年3月31日現在において精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律の規定によつて精神障害者保健福祉手帳を所持している者
として衛生行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第5 精
神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度
末現在」の欄の数に相当する数として総務大臣が通知した数
e4 人口
第五項の規定に基づいて行う経常態容補正は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につ
き、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。
地方団体の種類
算式及び算式の符号
都道府県
市町村
算式
(0.5X A +0.5) ×0.26734
0.5×Aに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。
算式の符号
A 次の算式IIによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2
とする。)
算式I
A=334/a
算式Iの符号
a 人口密度
算式
(0.5X A +0.5) ×0.95441
0.5×Aに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。
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農業経営体数及び製造品出荷額等の算定基準に関する条文の一部 - 第12頁
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