政令令和7年12月23日

地域保健法施行令の一部を改正する政令(官報号外第280号)

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第280号
発令機関内閣総理大臣

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地域保健法施行令の一部を改正する政令(官報号外第280号)

令和7年12月23日|p.17

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17合和7年12月23日火曜日官報(号外第280号)
10
地域
域保健法施行令第一条に定める市に限る。)にあつては一・〇六四四、施行時特例市(地域保健法
11
健健
1時
設置中核市にあつては一・〇九三、その他の中核市にあつては一・〇七四、施行時特例市(地)
11
所{
(0
童童
に基づく行政権能等の差による地域区分に応じ、指定都市にあつては一・一〇六、児童相談所
通通
10
11
る.
11
46
**
111 第三項の規定に基づいて行う市町村の普通態容補正1に用いる普通態容補正1係数は、法令
17
11|
二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)とする。
19
きは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数占
DA
44
17
11
74
18
11
14
1/7
To
11
**
10
該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があると
該都道府県の区域内の市町村の地域手当の級地につき附則別表第十二の十三1)に定める率を当
11
To
14
11
4/
(1)第三項の規定に基づいて行う都道府県の普通態容補正に用いる普通態容補正係数は、当
当国
101
捨五入する。)とする。
当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を10
未未
30
44
た数を
of
17
14
13
設置市並びにその他の市町村の区域に係る人口に附則別表第十二の九に定めるそれぞれの率を
地域
11
該都道府県の区域内の指定都市、児童相談所設置中核市、その他他の中核市、特別区及び保健所
**
1種
9第三項の規定に基づいて行う都道府県の普通態容補正1に用いる普通態容補正1係数は、当
199
とする。
正の密度から〇・六二五を控除した数に一を加えた率とする。
10
8第三項の規定に基づいて行う市町村の密度補正に用いる密度補正係数は、人口密度に附
則別表第十二の十二2222)に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人
口密度で除して得た率(当該率が一・三七四を超えるときは、一・三七四四とする。)とし、密度
補正1.0用いる市町村の密度補正係数は、測定単位に係る密度補正の密度に一を加えた率
70
人口密度で除して得た率とし、密度補正1.0用いる密度補正係数は、測定単位に係る密
度補
災害
17
14
10
44
18
to
18
附則別表第十二の十二1)に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の
11
10
17
11
14
11
7第三項の規定に基づいて行う都道府県の密度補正に用いる密度補正係数は、人口密度に
11
10
11
市町村
10
13
0.0
19
-0.0
11
14
10
11
DW
19
10
14
HII
1.
10
99
14
19
1/1
0.0
33
100
11
14
19
0,00
10
F 第10条第18項の算式の符号Dの算式の符号d2の数
11
13
14
ol
100
E 第5条第1項の表中21の高等学校の教職員数
2,00
9
10
10
19
10
12
10
14
D 第10条第18項の算式の符号Dの算式の符号d1の数
D
01
19
23
of
14
1.
100
HI
10
10
100
10
19
10
C 第10条第18項の算式の符号Cの算式の符号c1の数
14
14
B
0.1
19
100
0.00
○鶏
10
100
1.0
10
0.0
100
10
10
B 第10条第18項の算式の符号Bの算式の符号b1の数
A測定単位の数値
A
10
○魚
14
10
軍(
11
10
14
ON
88
11
算式の符号
X
11
10
XX
0.0
1.
10
0.00
14
11
13
0.0
XX
0.0
14
1.0
[{77.576× (B+C+D) × + + (99.667× (E+F) × α)]/A
XX
算式
掻捨
71
11
11
20
19
11
19
17
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
++
10
た。
10
10
小{
14
10
密度補正1.0用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位
實實ニ
数数
DI
17
to
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地域保健法施行令の一部を改正する政令(官報号外第280号) - 第17頁
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