告示令和7年12月23日

公示送達(土地区画整理法に基づく仮換地指定通知書の送付に代える公告)

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.117
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抽出要点

習志野都市計画事業鷺沼特定土地区画整理事業の仮換地指定通知書の送付に代える公告

抽出された基本情報
件名習志野都市計画事業鷺沼特定土地区画整理事業の仮換地指定通知書の送付に代える公告

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公示送達(土地区画整理法に基づく仮換地指定通知書の送付に代える公告)

令和7年12月23日|p.117

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公示送達
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
第九十八条第一項及び同条第五項の規定による習
志野都市計画事業鷺沼特定土地区画整理事業の左
記に記載する者に対する仮換地指定通知書は、送
付を受けるべき者が受領を拒んだ又は送付すべき
場所を確定することができないので、同法第百三
十三条第一項及び同条第二項において準用する同
法第七十七条第五項の規定により当該通知書の送
付に代えて通知の内容を次のとおり公告します。
記記
一、書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所神田区須田町二ノ二三
氏名伊東貞一
住所東京都豊島区南大塚一丁目一六五〇番地
氏名廣瀬幸正
住所東京都豊島区南大塚一丁目一六五〇番地
氏名廣瀬道明
住所東京都豊島区南大塚一丁目一六五〇番地
氏名廣瀬朱実
二、通知の内容
習志野都市計画事業鷺沼特定土地区画整理事
業施行地区内のあなたが所有する宅地について
土地区画整理法第九十八条第一項の規定により
別表及び別図のとおり仮換地を指定しますので
同法同条第五項及び第九十九条第二項の規定に
より通知します。
(教示)
一、この処分について不服がある場合は、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して
三箇月以内に、千葉県知事に審査請求をするこ
とができます(審査請求書の記載事項は、行政
不服審査法第十九条に規定されています。)。た
だし、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して三箇月以内であっても、この処分
の日の翌日から起算して一年を経過したときは
審査請求をすることができなくなります。
二、この処分の取消しの訴えは、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して六箇月以
内に、習志野市鷺沼土地区画整理組合を被告と
して(理事長が被告の代表者となります。)、提
起することができます。ただし、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して六箇月以
内であっても、この処分の日の翌日から起算し
て一年を経過したときは、処分の取消しの訴え
を提起することができなくなります。
なお、別表及び別図の掲載は省略し、それらを
千葉県習志野市鷺沼四丁目一二番一一号地先にあ
る株式会社竹中土木習志野市鷺沼土地区画整理造
成作業所の掲示場所において掲示します。文中の、
この処分があったことを知った日は一の審査請求
をした場合は、当該審査請求に対する裁決があっ
たことを知った日となります。
令和七年十二月二十三日
千葉県習志野市津田沼五丁目一四番二四号
(旧保健会館三階)
習志野市鷺沼土地区画整理組合
理事長渡邊勇
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公示送達(土地区画整理法に基づく仮換地指定通知書の送付に代える公告) - 第117頁
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