告示令和7年12月23日

男女雇用機会均等法に基づく行動計画の策定に関する通知(官報号外第280号)

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.59
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男女雇用機会均等法に基づく行動計画の策定に関する通知(官報号外第280号)

令和7年12月23日|p.59

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令和7年12月23日火曜日官報(号外第280号)
職員の配置の状況は、女性職員が
配属されていない職場の有無等を
把握し、さらに、当該職場の超過
勤務の状況や男性の育児休業等の
取得状況を重ねて職場の課題を分
析すること。
・将来的な育成に向けた教育訓練の
受講状況は、選抜型の研修への参
加や在外機関への異動等に性別の
偏りがないかを把握すること。
・セクシュアルハラスメント等対策
の整備状況は、特定事業主の措置
義務が、男女雇用機会均等法や人
事院規則等に基づき定められてい
る趣旨を十分に踏まえ、 被害の防
止の観点で行う研修や制度の周知
の状況、相談窓口の設置状況及び
窓口担当者等が相談を受けた後に
適切な対応をとるための「対応マ
ニュアル」 等の整備・周知の状況
等を把握すること。
・女性の健康上の特性に係る取組の
状況は、女性の健康上の特性に関
する研修や婦人科検診の受診の重
要性を含めた、健康上の課題に関
する啓発等、職場におけるヘルス
リテラシー向上のための取組の実
施状況、女性の健康上の特性への
配慮のため1-利用することができ
る休暇制度や柔軟な働き方を可能
とする制度の周知の状況、女性が
健康上の課題を相談しやすい体制
等の整備・周知の状況等を把握す
ること。
・離職者の年代別割合は、「五歳ご
と」等に把握すること。
・男性職員の育児休業の取得期間に
ついて一月以下が多い場合には、
する際には、三事業年度前からの
変化等を捉えること。
男性職員の育児休業の取得期間に
ついて一月以下が多い場合には、
「五日未満」や「二週間未満」等
に単位を細分化して把握するこ
と。
・地方公務員法(昭和二十五年法律
第二百六十一号) の改正により令
和二年度から運用開始となる会計
年度任用職員の育児休業等の両立
支援制度については、 その制度の
整備状況等も併せて把握するこ
と。
・配偶者出産休暇及び育児参加のた
めの休暇の合計取得日数は、 国の
各府省等の政府目標となっている
「五日以上」の取得割合等を把握
すること。
・セクシュアルハラスメント等対策
の整備状況は、特定事業主の措置
義務が、男女雇用機会均等法や人
事院規則等に基づき定められてい
る趣旨を十分に踏まえ、 被害の防
止の観点で行う研修や制度の周知
の状況、 相談窓口の設置状況及び
窓口担当者等が相談を受けた後に
適切な対応をとるための「対応マ
ニュアル」 等の整備周知の状況
等を把握すること。
職員の配置の状況は、女性職員が
配属されていない職場の有無等を
把握し、さらに、当該職場の超過
勤務の状況や男性の育児休業等の
取得状況を重ねて職場の課題を分
析すること。
・将来的な育成に向けた教育訓練の
受講状況は、選抜型の研修への参
「一週間未満」や「一週間以上二
週間未満」等に単位を細分化して
把握すること。
・配偶者出産休暇及び育児参加のた
めの休暇の合計取得日数は、国の
各府省等の政府目標となっている
「五日以上」の取得割合等を把握
すること。
・超過勤務の状況は、「内部部局等」
及び「内部部局等以外」のまとま
りごとに把握するほか、男女別や
組織の単位(課室や部局等)ごと
等に区分して把握すること。更に
実態を把握する観点からは、超過
勤務時間が「一月について四十五
時間」や「一年について三百六十
時間」等を超えた職員数を把握す
ること。
・超過勤務の縮減に向けた取組の有
効性を検証する観点からは、超過
勤務の状況を経年的に把握するこ
と。
・年次休暇等の取得状況は、「一年の
年次休暇等が二十日以上付与され
た者の平均取得日数」や「取得日
数が五日未満の職員割合」等を把
握すること。
三行動計画の策定
(一)(略)
(二 計画期間の決定
法は令和十七年度までの時限立法
である。このため、行動計画の計画
期間の決定に際しては、計画期間内
に数値目標の達成を目指すことを念
頭に、令和八年度から令和十七年度
までの十年間を、各特定事業主の実
情に応じておおむね二年間から五年
間程度に区切ることとするととも
に、定期的に行動計画の進捗を検証
しながら、改定を行っていくことが
望ましい。
加や在外機関への異動等に性別の
偏りがないかを把握すること。
年次休暇等の取得状況は、「一年の
年次休暇等が二十日以上付与され
た者の平均取得日数」や「取得日
数が五日未満の職員割合」等を把
握すること。
・職員の給与の男女の差異の状況
は、「任期の定めのない常勤職員」
及び「任期の定めのない常勤職員
以外の職員」のまとまりごとに把
握するほか、これらを総計した全
職員に係る状況を把握すること。
加えて、「任期の定めのない常勤職
員」については、役職段階別及び
勤続年数別による職員の給与の男
女の差異の状況を把握すること。
三行動計画の策定
(略)
(二)計画期間の決定
法は令和七年度までの時限立法で
ある。このため、行動計画の計画期
間の決定に際しては、計画期間内に
数値目標の達成を目指すことを念頭
に、平成二十八年度から令和七年度
までの十年間を、各特定事業主の実
情に応じておおむね二年間から五年
間程度に区切ることとするととも
に、定期的に行動計画の進捗を検証
しながら、改定を行っていくことが
望ましい。
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男女雇用機会均等法に基づく行動計画の策定に関する通知(官報号外第280号) - 第59頁
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