告示令和7年12月23日
職員の勤務時間の状況等に関する報告(令和7年12月23日官報局外第280号)
掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.5
号外p.3-p.5
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職員の勤務時間の状況等に関する報告
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- 職員の勤務時間の状況等に関する報告
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職員の勤務時間の状況等に関する報告(令和7年12月23日官報局外第280号)
令和7年12月23日|p.3-5
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3令和7年12月23日火曜日官報(局外第280号)
11男性職員であって配偶者が出産した
者の数に対する当該男性職員であって
配偶者出産休暇又は育児参加のための
休暇(人事院規則一五-一)pul(職員の
勤務時間、休日及び休暇)第二十二条
第一項第九号若しくは第十号に規定す
る休暇その他これら1-類する休暇で
あって法令又は地方公務員法第二十14
条第五項に基づき条例で定めるものを
いう。 以下同じ。)を取得した者の数の
割合(第七条第一項第二号11にお(110
「男性職員の配偶者出産休暇及び育児
参加のための休暇取得率」という。)及
びそれぞれの休暇の合計取得日数の分
布状況
二職員の勤務時間の状況1-関する次に
掲げる事項
(1)国の行政機関の内部部局、地方公
共団体の機関 (地方自治法 (昭和二
十二年法律第六十七号)第百五十五
条及び第百五十六条の規定により設
置された行政機関を除く。)その他国
又は地方公共団体のこれらに類する
機関(②において「内部局等」と
10う。)に勤務する職員のうち、管理
的地位にある職員とそれ以外の職員
それぞれの一人当たりの各月ごとの
正規の勤務時間(一般職の職員の勤
務時間、休暇等に関する法律(平成
六年法律第三十三号。 以下 「勤務時
間法」という。)第十三条第一項に規
定する正規の勤務時間、地方公務員
法第二十四条第五項に基づき条例で
定める正規の勤務時間その他これら
に類する勤務時間であって法令で定
めるものをいう。 以下同じ。)を超え
て命じられて勤務した時間及び超過
勤務を命じることができる上限(人
事院規則一五―一四第十六条の二の
二第一項に規定する上限、地方公務
員法第二十四条第五項に基づき条例
で定める上限その他これらに類する
上限であって法令で定めるものをい
う。以下同じ。)を超えて命じられて
勤務した職員数
(2)内部部局等以外に勤務する職員の
うち、管理的地位にある職員とそれ
以外の職員それぞれの一人当たりの
各月ごとの正規の勤務時間を超えて
命じられて勤務した時間及び超過勤
務を命じることができる上限を超え
て命じられて勤務した職員数
ホ 管理的地位にある職員以外の職員一
人当たりの各月ごとの部署ごとの正規
の勤務時間を超えて命じられて勤務し
た時間、部署ごとの超過勤務を命じる
ことができる上限を超えて命じられて
勤務した職員数並び10その指揮命令の
下に労働させる派遣労働者一人当たり
の各月ごとの時間外労働及び休日労働
の合計時間
へ職員の年次休暇等(勤務時間法第十
七条に規定する年次休暇、地方公務員
法第二十四条第五項に基づき条例で定
める年次有給休暇その他これらに類す
る休暇であって法令で定めるものを(1
う。 以下同じ。)の取得日数の状況
ト職員の職業生活と家庭生活との両立
を支援するための制度(育児休業並び
に配偶者出産休暇及び育児参加のため
の休暇を除く。)の男女別の利用実績
チ職員の在宅勤務、情報通信技術を活
用した勤務その他の柔軟な働き方に資
する制度の男女別の利用実績
[号を削る。]
三職員の勤務時間の状況に関する次に掲
げる事項
イ国の行政機関の内部部局、地方公共
団体の機関(地方自治法(昭和二十二
年法律第六十七号)第百五十五条及び
第百五十六条の規定により設置された
行政機関を除く。)その他国又は地方公
共団体のこれらに類する機関(以下「内
部部局等」という。)に勤務する職員の
令和7年12月23日火曜日官報(号外第280号)4
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
うち、管理的地位にある職員とそれ以
外の職員それぞれの一人当たりの各月
ごとの正規の勤務時間(一般職の職員
の勤務時間、休暇等に関する法律(平
成六年法律第三十三号。以下「勤務時
間法」という。)第十三条第一項に規定
する正規の勤務時間、地方公務員法第
二十四条第五項に基づき条例で定める
正規の勤務時間その他これらに類する
勤務時間であって法令で定めるものを
いう。以下同じ。)を超えて命じられて
勤務した時間及び超過勤務を命じるこ
とができる上限(人事院規則一五-一
四 (職員の勤務時間、 休日及び休暇)
第十六条の二の二第一項に規定する上
限、地方公務員法第二十四条第五項に
基づき条例で定める上限その他これら
に類する上限であって法令で定めるも
のをいう。以下同じ。)を超えて命じら
れて勤務した職員数
ロ内部部局等以外に勤務する職員のう
ち、管理的地位にある職員とそれ以外
の職員それぞれの一人当たりの各月ご
との正規の勤務時間を超えて命じられ
て勤務した時間及び超過勤務を命じる
ことができる上限を超えて命じられて
勤務した職員数
四管理的地位にある職員に占める女性職
員の割合
五各役職段階にある職員に占める女性職
員の割合及びその伸び率
六女性職員であって出産した者の数に対
する当該女性職員であって育児休業(国
家公務員の育児休業等に関する法律(平
成三年法律第百九号)第三条第一項に定
める育児休業、地方公務員の育児休業等
に関する法律(平成三年法律第百十号)
第二条第一項に定める育児休業その他こ
れらに類する休業であって法令で定める
ものをいう。以下同じ。)をした者の数の
割合及び男性職員であって配偶者が出産
した者の数に対する当該男性職員であっ
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
て育児休業をした者の数の割合(第六条
第一項第二号口において『男女別の育児
休業取得率」という。)並びに男女別の育
児休業の取得期間の分布状況
七男性職員であって配偶者が出産した者
の数に対する当該男性職員であって配偶
者出産休暇又は育児参加のための休暇
(人事院規則一五-一四第二十二条第一
項第九号若しくは第十号に規定する休暇
その他これらに類する休暇であって法令
又は地方公務員法第二十四条第五項に基
づき条例で定めるものをいう。以下同
じ。)を取得した者の数の割合(第六条第
一項第二号ハにおいて「男性職員の配偶
者出産休暇及び育児参加のための休暇取
得率」という。)及びそれぞれの休暇の合
計取得日数の分布状況
八セクシュアル..ハハ17、メント等対策の
整備状況
九採用試験の受験者の総数に占める女性
の割合
十職員に占める女性職員の割合及びその
指揮命令の下に労働させる派遣労働者
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及
び派遣労働者の保護等に関する法律(昭
和六十年法律第八十八号)第二条第二号
に規定する派遣労働者をいう。以下同
じ。)に占める女性労働者の割合
十一
十一職員の配置の男女別の状況
十二職員の人材育成を目的とした教育訓
練の男女別の受講の状況
十三管理的地位にある職員、男性職員(管
理的地位にある職員を除く。)及び女性職
員(管理的地位にある職員を除く。)のそ
れらの職場における職員の配置、育成、
評価、昇任及び性別による固定的な役割
分担その他の職場風土等に関する意識
(以下本号において「職場風土等に関す
る意識」という。)並びにその指揮命令の
下に労働させる男女の派遣労働者のその
職場における職場風土等に関する意識
(性別による固定的な役割分担その他の
職場風土等に関するものに限る。)
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
十四職員の職業生活と家庭生活との両立
を支援するための制度(育児休業並びに
配偶者出産休暇及び育児参加のための休
暇を除く。)の男女別の利用実績
十五職員の在宅勤務、情報通信技術を活
用した勤務その他の柔軟な働き方に資す
る制度の男女別の利用実績
十六 管理的地位にある職員以外の職員一
人当たりの各月ごとの部署ごとの正規の
勤務時間を超えて命じられて勤務した時
間、部署ごとの超過勤務を命じることが
できる上限を超えて命じられて勤務した
職員数並びにその指揮命令の下に労働さ
せる派遣労働者一人当たりの各月ごとの
時間外労働及び休日労働の合計時間
十七職員の年次休暇等(勤務時間法第十
七条に規定する年次休暇、地方公務員法
第二十四条第五項に基づき条例で定める
年次有給休暇その他これらに類する休暇
であって法令で定めるものをいう。以下
同じ。)の取得日数の状況
十八前年度の開始の日における各役職段
階の職員の数に対する当該役職段階から
一つ上の各役職段階に当該年度の開始の
日までに昇任した職員の数の男女別の割
合
十九職員の人事評価の結果における男女
の差異
二十民間企業における実務の経験その他
これに類する経験を有する者の採用(再
採用を除く。)又は妊娠、出産、育児若し
くは介護等を理由として退職した職員で
あった者の採用の男女別の実績
二十一前号に規定する採用(以下「中途
採用」という。)をした者を管理的地位に
ある職員に任用した男女別の実績
二十二非常勤職員又は臨時的に任用され
た職員の研修の男女別の受講の状況
二十三職員の給与の男女の差異
2特定事業主は、前項に掲げる事項を把握
するに当たっては、同項第一号イに掲げる
事項は、その任用する全ての職員に係る状
況及び職員のまとまり(職種、資格、任用
形態、勤務形態その他の要素に基づき、特
定の職員のまとまりごとに人事の事務を行
うことを予定している場合、それぞれの職
員のまとまりをいう。以下同じ。)ごとの状
況を、 同項ただし書、第一号二からトまで、
同号ヌからカまで並びに第二号イ、 口及び
二からトまでに掲げる事項は、職員のまと
まりごとの状況をそれぞれ把握しなければ
ならない。
(法第十九条第二項第二号の目標)
第三条特定事業主は、法第十九条第二項第
二号の目標を同条第三項の規定により定量
的に定めるに当たっては、次の各号に掲げ
る区分ごとに当該各号に定める事項のうち
「以上の事項を選択し、当該事項に関連す
る目標を定めるものとする。
一その任用し、又は任用しようとする女
性に対する職業生活に関する機会の提供
前条第一項第一号イからタまでに掲げ
る事項
二その任用する職員の職業生活と家庭生
活との両立に資する勤務環境の整備前
条第一項第二号イからチまでに掲げる事
項項
(特定事業主行動計画の軽微な変更)
第五条法第十九条第三項及び第四項の内閣
府令で定める軽微な変更は、次に掲げるも
のとする。
一関係法令の改正(条項の移動等当該法
令に規定する内容の実質的な変更を伴わ
ないものに限る。)に伴う規定の整理
二前号に掲げるもののほか、誤記の訂正、
人又は物の呼称の変更その他これらに類
する記載事項の修正に伴う変更
(法第十九条第六項の実施状況の公表)
第六条〔略〕
2特定事業主は、前項に掲げる事項を把握
するに当たっては、同項ただし書、第一号、
第二号、第六号、第九号から第十四号まで、
第十六号、第十七号、第十九号、第二十号
及び第二十二号に掲げる事項は、 職員のま
とまり(職種、資格、任用形態、勤務形態
その他の要素に基づき、特定の職員のまと
まりごとに人事の事務を行うことを予定し
ている場合、それぞれの職員のまとまりを
いう。 以下同じ。)ごとの状況を、 同項第二
十三号に掲げる事項は、その任用する全て
の職員に係る状況及び職員のまとまりごと
の状況を、それぞれ把握しなければならな
い。
(法第十九条第二項第二号の目標)
第三条特定事業主は、法第十九条第二項第
二号の目標を同条第三項の規定により定量
的に定めるに当たっては、次の各号に掲げ
る区分ごとに当該各号に定める事項のうち
一以上の事項を選択し、当該事項に関連す
る目標を定めるものとする。
一その任用し、又は任用しようとする女
性に対する職業生活に関する機会の提供
前条第一項第一号、第四号、第五号、
第八号から第十三号まで及び第十八号か
ら第二十三号までに掲げる事項
一その任用する職員の職業生活と家庭生
活との両立に資する勤務環境の整備前
条第一項第二号、第三号、第六号、第七
号及び第十四号から第十七号までに掲げ
る事項
[条を加える。]
(法第十九条第六項の実施状況の公表)
[同上]
p.3 / 3
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