府省令令和7年12月23日

女性活躍推進法に基づく公表事項等の規定(管理的地位・賃金差異)

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.56
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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女性活躍推進法に基づく公表事項等の規定(管理的地位・賃金差異)

令和7年12月23日|p.56

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能な実績を公表することが重要であ
る。 このため、当該項目については、
その実績を、厚生労働省雇用環境・
均等局長が定める方法(以下「管理
的地位にある労働者に占める女性労
働者の割合に係る共通の計算方法」
という。)によって算出し、 公表する
ものとする。
その際、 管理的地位にある労働者
に占める女性労働者の割合について
は、 指標の大小それ自体のみに着目
するのではなく、要因及び課題の分
析を行い、改善に向けて取り組んで
いくことが重要である。 このため、
事業主が、管理的地位にある労働者
に占める女性労働者の割合に係る共
通の計算方法で算出した数値を公表
するに当たっては、単に数値の情報
を公表するだけでなく、 要因及び課
題の分析の結果等のより詳細な情報
や補足的な情報を公表することも可
能であり、事業主はこのような追加
的な情報公表を行うことが望まし
い。
男女の賃金の額の差異について
は、常時雇用する労働者の数が百人
を超える事業主に対して一律に公表
が義務付けられているものであり、
より求職者の企業選択に資するよ
う、比較可能な実績を公表すること
が重要である。このため、当該項目
については、その雇用する全ての労
働者に係る実績及び雇用管理区分ご
との実績を、厚生労働省雇用環境・
均等局長が定める方法(以下「男女
の賃金の額の差異に係る共通の計算
方法」という。)によってそれぞれ算
出し、公表するものとする。
その際、 男女の賃金の額の差異に
ついては、 指標の大小それ自体のみ
に着目するのではなく、要因及び課
題の分析を行い、改善に向けて取り
別紙三の ⑨の項目については、
常時雇用する労働者の数が三百人を
超える事業主に対して一律に公表が
義務付けられているものであり、よ
り求職者の企業選択に資するよう、
比較可能な実績を公表することが重
要である。このため、当該項目につ
いては、 その雇用する全ての労働者
に係る実績及び雇用管理区分ごとの
実績を、厚生労働省雇用環境・均等
局長が定める方法によってそれぞれ
算出し、公表するものとする。
組んでいくことが重要である。この
ため、事業主が、男女の賃金の額の
差異に係る共通の計算方法で算出し
た数値を公表するに当たっては、
に数値の情報を公表するだけでな
く、要因及び課題の分析の結果等の
より詳細な情報や補足的な情報を公
表することも可能であり、事業主は
このような追加的な情報公表を行う
ことが望ましい。
公表に際しては、より求職者の企
業選択に資するよう、情報の公表項
目と併せて、行動計画を一体的に閲
覧できるようにすることが望まし
い。
なお、別紙三の項目については、
必ずしも全ての項目を公表しなけれ
ばならないものではないが、公表範
囲そのものが事業主の女性活躍推進
に対する姿勢を表すものとして、求
職者の企業選択の要素となることに
留意が必要である。
また、 公
職者が容易に閲覧できる方法による
必要があり、この観点からは、国が
運営する「女性の活躍推進企業デー
タベース」への掲載が最も適切であ
る。 なお、 自社のホームページへの
掲載等によることを妨げるものでは
ない。
読み込み中...
女性活躍推進法に基づく公表事項等の規定(管理的地位・賃金差異) - 第56頁
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