女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主認定に関する省令(様式及び解説)
令和7年12月23日|p.46
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する者をいうこと。
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2つの係以上から
なり、若しくは、その構成員が10人以上(課長を含む。)のものの長
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及
び責任の程度が「課長」に相当する者
15.17.(4)(i)直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合等」標
」の「産業平均値」とは、日本標準産業分類に掲げる大分類(製造業にあっては、大
分類及び中分類)を元に厚生労働省雇用環境・均等局長が別に定める産業ごとの管
理職に占める女性労働者の割合の平均値をいうこと。
16.「7.(4)()直近の3事業年度における男女別の課長級より一つ下の職階から
課長級に昇進した割合」欄の「課長級より一つ下の職階から課長級に昇進した割
合」とは、各事業年度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった労働者の数に
対する当該各事業年度において課長級に昇進した労働者の数の割合をいうこと。
17.「7.(5)多様なキャリアコースに関する状況」欄は、該当する措置を○で囲
み、該当人数を記載すること。また、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業
主については、アからエまでのうち1つ以上の事項、常時雇用する労働者の数が
301人以上の事業主については、アからエまでのうち2つ以上の事項(通常の労働
者以外の労働者を雇用し、又は労働者派遣の役務の提供を受ける事業主にあって
は、 について記載する必要があること。
8.「8.女性の職業生活における活躍に関する情報の公表」欄は、各項目につい
て、公表している場合は「有」を、公表していない場合は「無」を○で囲むこと。
19.「9.雇用管理区分ごとの男女の賃金の額の差異の状況の把握」欄は、雇用管理
区分ごとの男女の賃金の額の差異の状況を把握した場合は、(1)の「有」を○で囲
み、(2)に雇用管理区分ごとの男女の賃金の額の差異の状況を把握した年月日を記
載すること。雇用管理区分ごとの男女の賃金の額の差異の状況を把握しなかった場
合は、(1)の「無」を○で囲むこと。
20.「10.女性の健康上の特性への配慮に関する状況」欄については,
(1)(1)②の欄は、制度の種類ごとに、制度の有無について有又は無の文字を○
で囲むこと。有の場合は右欄に実施した制度の内容について具体的に記載するこ
と。
(2)(4)の欄は、選任している女性健康配慮担当者について記載すること。記載
欄が足りない場合には、取り繕って記載すること。
様式第二号の次に次の一様式を加える。
様式第二号の二 (第九条の二関係) (第一面から第六面まで)
(A4)
基準適合認定一般事業主認定申請書
令和 年 月 日
都道府県労働局長 殿
(ふりがな)
一般事業主の氏名又は名称
(ふりがな)
(法人の場合)代表者の氏名
主たる事業(大分類:〕
※製造業のみ記入 (中分類:
丁所
電 番 番 号
**1,000.0第一0.0HF1.011otける活躍の推進に関する法律(001.4「女性活躍推進法」11いう10.0({0.000.0**
の認定(**性の職業HP活における活躍の推進に関4る法律に基づく一般$1業HY行動1.411等に関4
of0.00.01.00.00.0「省令」110.0UI0.0111,000.0条の0.00.01項第21011規定4る事業HIの類10.00に係る特例認
定)を受けたいのd...11記のとおり申請しま++-0.00
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0.000.0****************************************************************************************************1,451,14關推1,661,001,0012条の規定に基づく省令第9条の3第1項第1号に係る特例認定(プNI4.4
労働局
>>>
3.男**雇用機HV1944推進者の選任状況
(1)所属部課
(2)役職名
4.職業家庭両立推進者の選任状況
(1)所属部課
(2)役職名
認定申請の担当部局名
担当者の氏名