女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(認定申請書類等の記載事項)
令和7年12月23日|p.44-45
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
令和7年12月23日火曜日官報(号外第280号)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令
第9条の3第1項第2号に係る認定を受けようとする場合は、以下についても記載すること。
10.女性の健康上の特性への配慮に関する状況
(1)女性の健康上の特性に配慮0.0た制度の整備状況
①女性の健康上の特性に配慮した休暇制度
制度の種類
(2)
(2)女性の健康11の特性への配慮に関0.4る方針及び(1)の制度(②については「有」を選択したも
の)の内容に関する労働者への周知の実施状況
(3)女性の健康hisの特性への配慮に関0.4る研修その他の11性の健康hiの特性に関する労働者の理解
を促進するための取組の実施状況
研修その他の労働者の理解を促進するための取組の内容
実施した日
(注)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する
省令第9条の3第1項第2号に係る認定を受けようとする場合は、次のから④までの書類
ct添付14る.IIと。
①10.(1)の制度(②については「有」を選択したもの)の内容について、明らかにする書類(
労働協約就業規則の写し等)
10
210.(2)について、女性の健康上の特性への配慮に関する方針及び(1)の制度(②については
「有」を選択したもの)の内容について、労働者への周知を行っていることを明らかにする書類
(方針が記載されている社内資料、周知の際に使用したリーフレット、自社のホームページの画
面等を印刷した書類等)であって、周知の日付が分かるもの
③10.(3)について、女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他の女性の健康上の特性
に関する労働者の理解を促進するための取組の内容を明らかにする書類(研修の開催概要等)で
あって、 実施の日付が分かるもの
④10.(4)の女性健康配慮担当者について、労働者への周知を行っていることを明らかにする
書類(周知の際に使用したリーフレット、社内通知等)であって、周知の日付が分かるもの
11
11
令和
令和 年
(4)女性健康配慮担当者の選任及び労働者への周知の実施状況
女性健康配慮担当者
女性健康配慮担当者の労働者への周知
氏名
19属・役職
選任した日
令和
令和 年
月 日
周知した日
++
令和 年
月日
周知の方法
11
11
令和
++
令和
令和 年
月日
14
月日
令和
令和 年
日本
令和
令和 年
11
日 金
方針の内容
方針及び(1)の制度内容に関する周知
10
19
令和
++
周知した日
周知の方法
女性の健康上の特性に配慮した休暇制度
(女性の健康14の特性への配慮を含む多
様な目的で利用14exIIとができる休暇制
度及び利用目的を限定しない休暇制度を
含み、年次有給休暇を除く。)
制度の内容
②女性の健康上の特性への配慮のために利用することができる次のいずれかの制度
制度の種類
制度の有無
制度の内容
半日単位1,00199間単位10
10次有給休暇付与制度
有・無
19定外労働の制限
有・無
始業・終業時刻の繰上
げ又は繰下げの制度
フレックスタイム制
有・**
有・**
短時間勤務制度
草{・無
在宅勤務等を199能と14
る制度
有・1,
14141111号(第九条のII関係) (第七-1VI
14性活躍1116S.74181914(11919施により
目標の達成状況
45令和7年12月23日火曜日官報(号外第280号)
様式第二号(第九条の二関係)(第八面・第九面)
(記載要領)
1.「申請年月日」欄は、都道府県労働局長に基準適合認定一般事業主認定申請書
(以下「特例認定申請書」という。)を提出する年月日を記載すること。
2. 「一般事業主の氏名又は名称、 代表者の氏名、 主たる事業、 住所及び電話番号」
欄の「主たる事業」については、日本標準産業分類に掲げる大分類(製造業にあっ
ては、 一般事業主が法人の場合にあっては、
住所については主たる事務所の所在地を、電話番号については主たる事務所の電話
番号を記載すること。
3.「1.(1)一般事業主行動計画策定届を届け出た日」欄は、申請年月日の直近に
計画期間が終了した一般事業主行動計画について、都道府県労働局長に一般事業主
行動計画策定届(以下「届出書」という。)を提出した年月日を記載すること。
4.「1.(2)一般事業主行動計画策定届の届出先」欄は、3の届出書を提出した都
道府県労働局長の都道府県名を記載すること。
5.「1.(3)計画期間」欄は、3の一般事業主行動計画の期間の初日及び末日を記
載すること。
6. 「2. 女性活躍推進法第9条の認定を受け
た労働局」欄は、都道府県労働局長から認定通知を受けた年月日及び認定を受けた
労働局名を記載すること,
7.「5.男女雇用機会均等推進者の選任状況」及び「6.職業家庭両立推進者の選
任状況」欄は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法
律(昭和47年法律第113号)第13条の2に規定する業務を担当する者及び育児体
業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律
第76号)第29条に規定する業務を担当する者の所属部課及び役職名を記載するこ
と。
8.「7.女性の職業生活における活躍に関する状況」欄については、
(1)記載欄が足りない場合には、該当する内容を別紙に記載して提出すること。
(2)雇用管理区分の名称は、通常事業所において称している名称を記載すれば足
りること。なお、同一の雇用管理区分に属する労働者の数が、事業主が雇用する
労働者の数のおおむね一割に満たない雇用管理区分がある場合は、職務の内容等
に照らし、類似の雇用管理区分と合わせて算出することができること(雇用形態
が異なる場合を除く。)。
9. 「7. 採用に関する状況」の「競争倍率」 「競争倍率」 労働者の募集 〔期間の定
めのない労働契約を締結する労働者を雇い入れることを目的とするものに限る。)
に対する応募者の数を当該募集で採用した労働者の数で除して得た数をいうこと。
10.「7.(1)()通常の労働者に占める女性労働者の割合」欄の産業平均値とは、
日本標準産業分類に掲げる大分類(製造業にあっては、大分類及び中分類)を元に
厚生労働省雇用環境・均等局長が別に定める産業ごとの通常の労働者に占める女性
労働者の割合の平均値をいうこと。
11.「7.(2)()男女別の平均継続勤務年数及び男女別の継続雇用割合」欄は、期
間の定めのない労働契約を締結している労働者の平均継続勤務年数を記載するこ
と。
12.「7.(2)(2)②直近の事業年度における10事業年度前及びその前後の事業年
度に採用した労働者の男女別の継続雇用割合」欄の「継続雇用割合」とは、対象事
業年度から見て10事業年度前及びその前後の事業年度に採用した労働者(新規学
卒等として雇い入れたものであって、期間の定めのない労働契約を締結している労
備者に限る。)の数に対する当該労働者であって対象事業年度において引き続き雇
用されているものの数の割合をいうこと
13.「7.(2)(2) 直近の事業年度の女性の通常の労働者の平均継続勤務年数」 欄の
「産業平均値」 とは、 日本標準産業分類に掲げる大分類 (製造業にあっては、 大分
順及び中分類)を元に厚生労働省雇用環境・均等局長が別に定める産業ごとの通常
の労働者に占める女性労働者の割合の平均値をいうこと。
14.「7.(4)管理職に関する状況」欄の「管理職」とは、「課長級」及びそれより
上位の役職にある労働者をいうこと。また、「課長級」とは、次の①又は②に該当
達成しよUIとした目標