一般事業主による女性活躍に関する情報の公表等に関する規定
令和7年12月23日|p.35
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(法第二十条第一項の情報の公表)
第十九条法第二十条第一項の規定による情報の公表は、第一号及び第二号に掲げる事項を公表
するとともに、第三号及び第四号に掲げる情報の区分ごとに第三号及び第四号に定める事項の
うち一般事業主が適切と認めるものをそれぞれ一以上公表しなければならない。
一その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異
二その雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合
三前二号に掲げるもののほか、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業
生活に関する機会の提供に関する実績
イ~二 (略)
(削る)
ホ~ト(略)
(削る)
四 (略)
2一般事業主が前項の規定により公表する場合においては、前項第一号に掲げる事項は、その
雇用する全ての労働者に係る実績及び雇用管理区分ごとの実績を、前項第三号イからハまで及
びへ並びに同項第四号ハ、ホ及びトに掲げる事項は、雇用管理区分ごとの実績を、それぞれ公
玄しなければならない。この場合において、同一の雇用管理区分に属する労働者の数がその雇
用する労働者の数のおおむね十分の一に満たない雇川管理区分がある場合は、職務の内容等に
照らし、類似の雇用管理区分と合わせて一の区分として公表することができるものとする。
3(略)
4一般事業主は、第一項又は第三項の規定により公表するに当たっては、おおむね一年に一回
以上、 公表した日を明らかにして、 厚生労働省のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法に
より、女性の求職者等が容易に閲覧できるよう公表しなければならない。
(法第二十条第二項の情報公表)
第二十条法第二十条第二項の規定による情報の公表は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる
事項を公表するとともに、同項第三号及び第四号に掲げる情報の区分ごとに第三号及び第四号
に定める事項のうち一般事業主が適切と認めるものを一以上公表しなければならない。
2 (略)
(法第二十条第三項の情報公表)
第二十条の二第十九条第二項から第四項まで及び前条第一項の規定は、法第二十条第三項の規
定による情報の公表について準用する。この場合において、第十九条第二項及び第四項中「公
表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」と、前条第一項中「第一号及び第二
号に掲げる事項を公表するとともに、同項第三号及び第四号に掲げる情報の区分ごとに第三号
及び第10号に定める事項のうち一般事業主が適切と認めるものを一以上公表しなければ」とあ
るのは 第一号及び第二号に掲げる事項並びに第三号及び第四号に掲げる情報の区分ごとに第
三号及び第10号に定める事項のうち、 一般事業主が適切と認めるものを一以上公表するよう努
めなければ」と読み替えるものとする。
(法第二十条第一項の情報の公表)
第十九条
法第二十条第一項の規定による情報の公表は、次の各号に掲げる情報の区分ごとに第
一号イからチまで及び第二号に定める事項のうち一般事業主が適切と認めるものをそれぞれ一
以上公表するとともに、第一号りに定める事項を公表しなければならない。
(新設)
(新設)
一その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関
する実績
イ~二(略)
ホ管理職に占める女性労働者の割合
ヘ~チ (略)
リその雇用する労働者の男女の賃金の差異
二 (略)
2一般事業主が前項の規定により公表する場合においては、前項第一号イからハまで及びト並
びに同項第二号八、、ホ及びトに掲げる事項は、雇用管理区分ごとの実績を、同項第一号りに掲
げる事項は、その雇用する全ての労働者に係る実績及び雇用管理区分ごとの実績を、それぞれ
公表しなければならない。この場合において、同一の雇用管理区分に属する労働者の数がその
雇用する労働者の数のおおむね十分の一に満たない雇用管理区分がある場合は、職務の内容等
に照らし、類似の雇用管理区分と合わせて一の区分として公表することがでさるものとする。
3(略)
4一般事業主は、第一項又は第三項の規定により公表するに当たっては、おおむね一年に一回
以上、公表した日を明らかにして、インターネットの利用その他の方法により、女性の求職者
等が容易に閲覧できるよう公表しなければならない。
(法第二十条第二項の情報公表)
第二十条法第二十条第二項の規定による情報の公表は、前条第一項各号に定める事項のうち、
般事業主が適切と認めるものを公表しなければならない。
2 (略)
(法第二十条第三項の情報公表)
第二十条の二第十九条第二項から第四項まで及び前条第一項の規定は、法第二十条第三項の規
定による情報の公表について準用する。 この場合において、 第十九条第二項及び第四項並びに
前条第一項中「公表しなければ」とあるのは、「公表するよう努めなければ」と読み替えるもの
とする。