女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令
令和7年12月23日|p.29
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百八十二号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
改正後
後後
改正-11
(傍線部分は改正部分)
(女性の職業生活における活躍に関する状況の把握等)
(女性の職業生活における活躍に関する状況の把握等)
第二条法第八条第一項に規定する一般事業主が、一般事業主行動計画を定め、又は変更しよう
第二条
法第八条第一項に規定する一般事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超えるもの
とするときは、直近の事業年度におけるその事業における女性の職業生活における活躍に関す
に限る。)が、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、直近の事業年度にお
る状況に関し、第一号から第四号まで及び第二十四号に掲げる事項を把握するとともに、必要
けるその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況に関し、第一号から第四号ま
に応じて第五号から第二十三号までに掲げる事項を把握しなければならない。この場合におい
で及び第二十四号に掲げる事項を把握するとともに、必要に応じて第五号から第二十三号まで
て、第一号及び第二号に掲げる事項は、雇用管理区分(職種、資格、雇用形態、就業形態等の
に掲げる事項を把握しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項
労働者の区分であって、当該区分に属している労働者について他の区分に属している労働者と
は、雇用管理区分(職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって、当該区分に
は異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいう。以下同じ。)ごとの状況を
属している労働者について他の区分に属している労働者とは異なる雇用管理を行うことを予定
第二十四号に掲げる事項は、その雇用する全ての労働者に係る状況及び雇用管理区分ごとの状
して設定しているものをいう。以下同じ。)ごとの状況を、第二十四号に掲げる事項は、その雇
況を、それぞれ把握するとともに、必要に応じて第五号から第十二号まで、第十四号、第十五
川する全ての労働者に係る状況及び雇用管理区分ごとの状況を、それぞれ把握するとともに、
号、第十八号から第二十一号まで及び第二十三号に掲げる事項を把握するときは、雇用管理区
必要に応じて第五号から第十二号まで、第十四号、第十五号、第十八号から第二十一号まで及
分ごとの状況を把握しなければならない。
び第二十三号に掲げる事項を把握するときは、雇用管理区分ごとの状況を把握しなければなら
ない。
一~三 (略)
一~三(略)
四その雇用する管理的地位にある労働者(以下「管理職」という。)に占める女性労働者の割
四管理的地位にある労働者(以下「管理職」という。)に占める女性労働者の割合
合
五女性の応募者(募集に応じて労働者になろうとする者をいう。以下同じ。)の数を採用した
五女性の応募者(募集に応じて労働者になろうとする者をいう。以下同じ。)の数を採用した
女性労働者の数で除して得た数及び男性の応募者の数を採用した男性労働者の数で除して得
女性労働者の数で除して得た数及び男性の応募者の数を採用した男性労働者の数で除して得
た数(第十九条第一項第三号口において「男女別の採用における競争倍率」という。)
た数(第十九条第一項第一号口において「男女別の採用における競争倍率」という。)
六~九(略)
六~九(略)
十一事業年度前及びその前後の事業年度に採用した女性労働者(新たに学校若しくは専修学
十十事業年度前及びその前後の事業年度に採用した女性労働者(新たに学校若しくは専修学
校を卒業した者若しくは新たに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五
校を卒業した者若しくは新たに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五
条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職
条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職
業訓練を修了した者又はこれに準ずる者(以下「新規学卒者等」という。)として雇い入れた
業訓練を修了した者又はこれに準ずる者(以下「新規学卒者等」という。)として雇い入れた
ものに限る。)の数に対する当該女性労働者であって引き続き雇用されているものの数の割合
ものに限る。)の数に対する当該女性労働者であって引き続き雇用されているものの数の割合
並びに十事業年度前及びその前後の事業年度に採用した男性労働者(新規学卒者等として雇
並びに十事業年度前及びその前後の事業年度に採用した男性労働者(新規学卒者等として雇
い入れたものに限る。)の数に対する当該男性労働者であって引き続き雇用されているものの
い入れたものに限る。)の数に対する当該男性労働者であって引き続き雇用されているものの
数の割合(第十九条第一項第四号口において「男女別の継続雇用割合」という。)
数の割合(第十九条第一項第二号口において「男女別の継続雇用割合」という。)
十一その雇用する女性労働者であって出産したものの数に対するその雇用する女性労働者で
十一その雇用する女性労働者であって出産したものの数に対するその雇用する女性労働者で
あって育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
あって育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)をしたも
(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)をしたも
のの数の割合及びその雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその
のの数の割合及びその雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその
雇用する男性労働者であって育児休業をしたものの数の割合(第十九条第一項第四号八にお
雇用する男性労働者であって育児休業をしたものの数の割合(第十九条第一項第二号八にお
いて「男女別の育児休業取得率」という。)並びにその雇用する労働者の男女別の育児休業の
いて「男女別の育児休業取得率」という。)並びにその雇用する労働者の男女別の育児休業の
取得期間の平均期間
取得期間の平均期間
十二~十四 (略)
十二~十四(略)