府省令令和7年12月23日

普通交付税に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第百十三号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

普通交付税に関する省令の一部を改正する省令

令和7年12月23日|p.7

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
7令和7年12月23日火曜日官報
○総務省令第百十三号
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の規定に基づき、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月二十三日
総務大臣林芳正
普通交付税に関する省令の一部を改正する省令
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下同じ。)を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののよ
うに改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
省令
午後
$1,0[]
(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)
第十六条の二 令和七年度に限り、 第二十九条中 「〇九七二」 とあるのは、、「東京都にあつては
〇・九七三、その他の道府県にあつては〇・九七二」とする。
$1,0[]
2特定事業主は、前項に掲げる事項を公表
するに当たっては、同項第一号イに掲げる
事項は、その任用する全ての職員に係る実
績及び職員のまとまりごとの実績を、同号
二、 ホ及びト並びに第二号口、 二及びホに
掲げる事項は、職員のまとまりごとの実績
を、それぞれ公表するものとする。この場
合において、同一の職員のまとまりに属す
る職員の数が職員の総数の十分の一に満た
ない職員のまとまりがある場合は、勤務形
態が異なる場合を除き、職務の内容等に照
らし、類似の職員のまとまりと合わせて一
の職員のまとまりとして公表することがで
きるものとする。
3特定事業主は、次の各号に掲げる事項の
公表に併せて、当該各号に定める事項の公
表に努めるものとする。
2特定事業主は、前項に掲げる事項を公表
する1-当たって11、同項第一号イからハハ11
で並びに第二号口、 ホ及びトに掲げる事項
は、職員のまとまりごとの実績を、同項第
一号トに掲げる事項は、その任用する全て
の職員に係る実績及び職員のまとまりごと
の実績を、 それぞれ公表するものとする。
この場合において、 同一の職員のまとまり
に属する職員の数が職員の総数の十分の一
に満たない職員のまとまりがある場合は、
勤務形態が異なる場合を除き、職務の内容
等に照らし、 類似の職員のまとまりと合わ
せて一の職員のまとまりとして公表するこ
とができるものとする。
3特定事業主は、次の各号に掲げる事項の
公表に併せて、当該各号に定める事項の公
表に努めるものとする
附則
この府令は、令和八年四月一日から施行する。
読み込み中...
普通交付税に関する省令の一部を改正する省令 - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →