府省令令和7年12月23日

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府令(詳細条文)

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.1 - p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府一〇三

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府令(詳細条文)

令和7年12月23日|p.1-2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る
内閣府令の一部を改正する内閣府令
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣
府令(平成二十七年内閣府令第六十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正
後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄
に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げ
ていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げて
いないものは、これを加える。
改 正 後
改 正 前
〇八
(女性の職業生活における活躍に関する状
況の把握)
第二条特定事業主が、特定事業主行動計画
第二条特定事業主が、特定事業主行動計画
を定め、又は変更しようとするときの、当
該計画を定め、又は変更しようとするとき
から遡っておおむね二年以内の一年間にお
けるその事務及び事業における女性の職業
生活における活躍に関する状況の把握は、
次の各号に掲げる項目について、それぞれ
当該各号に定める事項を把握することによ
り行うものとする。ただし、第二号イに掲
げる事項の把握は、職員(任期の定めのな
い職員に限る。第二号イ並びに第七条第一
項ただし書及び第二号イ並びに第三項第二
号において同じ。)の平均した継続勤務年数
の男女の差異の把握をもってこれに代える
ことができる。
一その任用し、又は任用しようとする女
性に対する職業生活に関する機会の提供
次のイから二まで及びヨに掲げる事項
並びに必要に応じてホからカまで及びタ
に掲げる事項
イ職員の男女の給与の額の差異
(女性の職業生活における活躍に関する状
況の把握)
第二条特定事業主が、特定事業主行動計画
を定め、又は変更しようとするときは、当
該計画を定め、又は変更しようとするとき
から遡っておおむね二年以内の一年間にお
けるその事務及び事業における女性の職業
生活における活躍に関する状況に関し、第
一号から第八号まで及び第二十三号に掲げ
る事項を把握するとともに、必要に応じて
第九号から第二十二号までに掲げる事項を
把握するものとする。ただし、第二号に掲
げる事項の把握は、職員(任期の定めのな
い職員に限る。第二号並びに第六条第一項
ただし書及び第二号イ並びに第三項第二号
において同じ。)の平均した継続勤務年数の
男女の差異の把握をもってこれに代えるこ
とができる。
一採用した職員(再採用(職員であった
者を選考により再び採用することをい
う。第二十号において同じ。)により採用
された者を除く。第六条第一項第一号イ
において同じ。)に占める女性職員の割合
令和7年12月23日火曜日官報(号外第280号)
ロ管理的地位にある職員に占める女性
職員の割合
11各役職段階にある職員に占める女性
職員の割合及びその伸び率
二採用した職員に占める女性職員の割
合合
ホ採用試験の受験者の総数に占める女
性の割合
ヘ民間企業における実務の経験その他
これに類する経験を有する者の採用又
は妊娠、 出産、 育児若しくは介護等を
理由として退職した職員であった者の
採用の男女別の実績
ト職員に占める女性職員の割合及びそ
の指揮命令の下に労働させる派遣労働
者(労働者派遣事業の適正な運営の確
保及び派遣労働者の保護等に関する法
律(昭和六十年法律第八十八号)第二
条第二号に規定する派遣労働者をい
う。 以下同じ。)に占める女性労働者の
割合
チ前年度の開始の日における各役職段
階の職員の数に対する当該役職段階か
ら一つ上の各役職段階に当該年度の開
始の日までに昇任した職員の数の男女
別の割合
11一へに規定する採用(第七条第一項第)
一号へ1-ある(1て「中途採用」と11う。)
をした者を管理的地位にある職員に任
用した男女別の実績
ヌ職員の人事評価の結果における男女
の差異
11職員の配置の男女別の状況
ヲ職員の人材育成を目的とした教育訓
練の男女別の受講の状況
ワ非常勤職員又は臨時的に任用された
職員の研修の男女別の受講の状況
力管理的地位にある職員、男性職員(管
理的地位にある職員を除く。)及び女性
職員(管理的地位にある職員を除く。)
のそれらの職場における職員の配置、
育成、評価、昇任及び性別による固定
的な役割分担その他の職場風土等に関
する意識(力において「職場風土等に
関する意識」という。)並びにその指揮
命令の下に労働させる男女の派遣労働
者のその職場1-おける職場風土等1-44
する意識(性別による固定的な役割分
担その他の職場風土等に関するものに
限る。)
ヨセクシュアル・ハラスメント等対策
の整備状況
タ女性の健康上の特性に係る取組の状
况况
二その任用する職員の職業生活と家庭生
活との両立に資する勤務環境の整備次
のイからニまでに掲げる事項及び必要に
応じてホからチまでに掲げる事項
イ当該年度に在職する職員に対する当
該年度に退職(自己都合による退職に
限る。以下同じ。)した職員の割合の男
女の差異及び当該年度に退職した職員
の年齢区分別の男女別の割合
ロ女性職員であって出産した者の数に
対する当該女性職員であって育児休業
(国家公務員の育児休業等に関する法
律(平成三年法律第百九号)第三条第
一項に定める育児休業、地方公務員の
育児休業等に関する法律(平成三年法
律第百十号)第二条第一項に定める育
児休業その他これらに類する休業で
あって法令で定めるものをいう。以下
同じ。)をした者の数の割合及び男性職
員であって配偶者が出産した者の数に
対する当該男性職員であって育児休業
をした者の数の割合(第七条第一項第
二号口において「男女別の育児休業取
得率」という。)並びに男女別の育児休
業の取得期間の分布状況
二当該年度に在職する職員に対する当該
年度に退職(自己都合による退職に限る。
以下同じ。)した職員の割合の男女の差異
及び当該年度に退職した職員の年齢区分
別の男女別の割合
p.1 / 2
読み込み中...
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府令(詳細条文) - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →