法律令和7年12月23日

一般事業主行動計画及び認定基準に関する規定

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.30 - p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

一般事業主行動計画及び認定基準に関する規定

令和7年12月23日|p.30-32

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
十五その雇用する労働者に対して与えられた労働基準法第三十九条の規定による有給休暇
(以下「有給休暇」という。)の日数に対するその雇用する労働者が取得した有給休暇の日数
の割合(第十九条第一項第四号へ及びトにおいて「有給休暇取得率」という。)
十六~二十三(略)
二十四その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異
(削る)
2一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、前項で把握した事項について、
それぞれ法第七条第一項に規定する事業主行動計画策定指針(以下「事業主行動計画策定指針」
という。)を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。
(法第八条第五項の公表の方法)
第四条法第八条第五項の規定による公表は、
厚生労働省のウェブサイトへの掲載その他の適切
な方法によるものとする。
(法第九条の認定の基準等)
第八条法第九条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一次のいずれにも該当する一般事業主であること。
イ次に掲げる事項のうち一又は二の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省の
ウェブサイトに公表していること。
(1333(
次のいずれかに該当すること。
(1 直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの管理職に占
める女性労働者の割合の平均値以上であること。
十五その雇用する労働者に対して与えられた労働基準法第三十九条の規定による有給休暇
(以下「有給休暇」という。)の口数に対するその雇用する労働者が取得した有給休暇の日数
の割合(第十九条第一項第二号へ及びトにおいて「有給休暇取得率」という。)
十六~二十三(略)
二十四 その雇用する労働者の男女の賃金の差異
2法第八条第一項に規定する一般事業主(前項に規定する一般事業主を除く。)が、一般事業主
行動計画を定め、又は変更しようとするときは、直近の事業年度におけるその事業における女
性の職業生活における活躍に関する状況に関し、前項第一号から第四号までに掲げる事項を把
握するとともに、必要に応じて同項第五号から第二十四号までに掲げる事項を把握しなければ
ならない。この場合において、同項第一号及び第二号に掲げる事項は、雇用管理区分ごとの状
況を把握するとともに、必要に応じて同項第二十四号に掲げる事項を把握するときは、その雇
用する全ての労働者に係る状況及び雇用管理区分ごとの状況を、必要に応じて同項第五号から
第十二号まで、第十四号、第十五号、第十八号から第二十一号まで及び第二十三号に掲げる事
項を把握するときは、雇用管理区分ごとの状況を、それぞれ把握しなければならない。
3一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、前二項で把握した事項につ(1て、
それぞれ法第七条第一項に規定する事業主行動計画策定指針 (以下「事業主行動計画策定指針」
という。)を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。
(法第八条第五項の公表の方法)
第四条法第八条第五項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法による
ものとする。
(法第九条の認定の基準等)
第八条法第九条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一次のいずれにも該当する一般事業主であること。
イ次に掲げる事項のうち一又は二の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省の
ウェブサイトに公表していること。
(略)
(44直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの管理職に占め
る女性労働者の割合の平均値以上であること又は直近の三事業年度ごとに当該各事業年
度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった女性労働者の数に対する当該各事業年
度において課長級に昇進した女性労働者の数の割合を当該三事業年度において平均した
数を直近の三事業年度ごとに当該各事業年度の開始の口に課長級より一つ下の職階に
あった男性労働者の数に対する当該各事業年度にお(1て課長級に昇進した男性労働者の
数の割合を当該三事業年度において平均した数で除して得た割合が十分の八以上である
こと。
(新設)
1令和7年12月23日火曜日官報(号外第280号)
(1 直近の三事業年度ごとに当該各事業事業年度の開始の日に課長級より一つ下の職階に
あった女性労働者の数に対する当該各事業年度において課長級に昇進した女性労働者
の数の割合を当該三事業年度にお13て平均した数を直近の三事業年度ごと11当該各事
業年度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった男性労働者の数に対する当該各
事業年度におい。て課長級に昇進した男性労働者の数の割合を当該三事業年度におい。て
平均した数で除して得た割合が十分の八以上であること。
(55 (略)
ロ次のいずれかに該当すること。
10TIに掲げる事項のうち当該一般事業主が該当しな(1事項につ(iて、事業主行動計画策
定指針に定められた当該事項に関する取組を実施し、その実施状況には1111て厚生労働省
のウエブサイトに公表するとともに、直近二年以上連続して当該事項の実績が改善して
liること。
22イに掲げる事項のうち当該一般事業主が該当しない事項について、事業主行動計画策
定指針に定められた当該事項に関する取組を実施し、 その実施状況には11(3て厚生労働省
のウェブサイトに公表するとともに、当該事項のうちイ1、 2、 ③又は、、③又は④又 2)に掲げる
事項については、 当該事項の実績について、 次に掲げる①が
価より改善しているとともに、 イに掲げる事項のうち当該一般事業主が該当しない事項
のうちイ 1、 4 又は⑤に掲げる事項については、 直近二年以上連続して当該事項の
実績が改善していること。
(11直近の事業年度までの連続する三事業年度の平均値
(ii)当該直近の事業年度の前年度までの連続する三事業年度の平均値
11 当該直近の事業年度の前々年度までの連続する三事業年度の平均値
ハ~ホ (略)
一の二 次のいずれにはも該当する一般事業主であること
イ前号イからホまでのいずれにも該当すること。
ロ 次のいずれにも該当すること。
(1)女性の健康上の特性に配慮した休暇制度(女性の健康上の特性への配慮を含む多様な
目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次
有給休暇を除く。)及び女性の健康上の特性への配慮のために利用することができる次の
いずれかの制度を設けていること。
(i)年次有給休暇を半日又は時間を単位とtoて取得すること方法できる制度
(1) 所定外労働の制限に関する制度
(1)一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下
げる制度
(iv))労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(1) 所定労働時間の短縮の制度
(1)在宅勤務等を可能とする制度
22 女性の健康上の特性への配慮に関する方針を示し、 11)に掲げる制度の内容とともに一
働者に周知させるための措置を講じていること。
(3)女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他の女性の健康上の特性0.0関する労働
者の理解を促進するための取組を実施していること。
(新設)
(55 (略)
ロイに掲げる事項のうち当該一般事業主が該当しな(1事項につ(1て、事業主行動計画策定
指針に定められた当該事項に関する取組を実施し、その実施状況ic1113て厚生労働省の
ウェブサイトに公表するとともに、、二年以上連続して当該事項の実績が改善して11ること。
(新設)
(新設)
ハ~ホ (略)
(新設)
(4)女性の健康上の特性への配慮に関する業務を担当する者(以下この④において「女性
健康配慮担当者」という。)を選任し、当該女性健康配慮担当者に労働者からの女性の健
康上の特性に関する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、当該女性健康配慮担当者
を労働者に周知させるための措置を講じていること。
二次のいずれにも該当する一般事業主であること。
イ第一号イに掲げる事項のうち三又は四の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働
省のウェブサイトに公表していること。
ロ第一号イに掲げる事項のうち当該一般事業主が該当しない事項について、事業主行動計
画策定指針に定められた当該事項に関する取組を実施し、その実施状況について厚生労働
省のウェブサイトに公表するとともに、直近二年以上連続して当該事項の実績が改善して
いること。
八第一号ハからホまでに掲げる事項のいずれにも該当すること。
二の二 次のいずれにも該当する一般事業主であること。
イ前号イからハまでのいずれにも該当すること。
ロ 第一号の二口に該当すること。
三(略)
三の二次のいずれにも該当する一般事業主であること。
イ前号イ及び口のいずれにも該当すること。
ロ 第一号の二口に該当すること。
2(略)
(法第十二条の申請)
第九条の二法第十二条の認定(以下「特例認定」という。)を受けようとする認定一般事業主(法
第十条第一項に規定する認定一般事業主をいう。以下同じ。)は、基準適合認定一般事業主認定
申請書(様式第二号。次条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けようと
する者が、同項第一号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主で
あるときは、様式第二号の二。)に、当該認定一般事業主が法第十二条の基準に適合するもので
あることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(法第十二条の認定の基準等)
第九条の三法第十二条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することと
する。
一次のいずれにも該当する一般事業主であること。
イ事業主行動計画策定指針に即して適切な一般事業主行動計画を定めたこと。
ロ 策定した一般事業主行動計画について、 適切に公表及び労働者への固知をしたこと。
ハ策定した一般事業主行動計画(認定一般事業主が法第十二条の申請を行った日の直近に
その計画期間が終了したものであって、当該計画期間が二年以上五年以下のもの11限る。)
に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと。
二雇用の分野11おける男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法
律第百十三号)第十三条の二に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号) 第二十九条に
規定する業務を担当する者を選任していること。
二次のいずれにも該当する一般事業主であること。
イ前号イに掲げる事項のうち三又は四の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省
のウェブサイトに公表していること。
口前号イに掲げる事項のうち当該一般事業主が該当しない事項について、事業主行動計画
策定指針に定められた当該事項に関する取組を実施し、その実施状況について厚生労働省
のウェブサイトに公表するとともに、二年以上連続して当該事項の実績が改善しているこ
と。
ハ前号ハからホまでに掲げる事項のいずれにも該当すること。
(新設)
三(略)
(新設)
2(略)
(法第十二条の申請)
第九条の二法第十二条の認定を受けようとする認定一般事業主(法第十条第一項に規定する認
定一般事業主をいう。以下同じ。)は、基準適合認定一般事業主認定申請書(様式第二号)に、
当該認定一般事業主が法第十二条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添え
て、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(法第十二条の認定の基準等)
第九条の三法第十二条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一事業主行動計画策定指針に即して適切な一般事業主行動計画を定めたこと。
p.30 / 3
読み込み中...
一般事業主行動計画及び認定基準に関する規定 - 第30頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →