法律令和7年12月23日

令和七年地方交付税法等の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.15
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令和七年地方交付税法等の一部を改正する法律(附則)

令和7年12月23日|p.15

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15令和7年12月23日火曜日官報(号外第280号)
[新設]
は、三三六八とする。
18
第十二の八に定めるところによるものとし、市町村の段階補正係数が三・三六八を超えるとき
11
10
41
4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附則別表
14
3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定)
費」に係る補正は、段階補正、密度補正及び普通態容補正とする。
0.0%
14
11
10
19
17
17
F.
15
100
##
一定
改正
する。
19
17
19
14
11
19
72
場合
13
11
11
第第
17
2前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準
21
測定単位の種類
人口
coおける人口
月)
一日現在
調査
**
114
11
10
一年
1,8
11
14
在在
測定単位の数値の算定方法
表示単位
14
費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定
める測定単位の数
Dic
to
1'
10
The
198
1/
10
77
14
表/
Di
14
50
税{
OT
(1
14
0.0
第二
Wa
10
0.00
法{
堀江
14
1/8
DC
Co
即ち
第第
24
る。
1/8
11
10
Co
撮影
17
第十九条の十四の六 令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定
DI
1.4
種々
Co
る.
単位
六八
12
11
18
Co
1/8
14
1/9
10
る。
0.00
表/
DI
1
算{
)
54
1.5
co
欄{
る.
19
一定
定{
1/1
14
算{
TO
額」とする。
13|
121
11|
1.
14
も、
of
(単
(単
11
11
to
1.
11
第十項までの規定により補正10たものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算
予算
14
11
10
位.
17.
1.
of
14
十九条の十四の五第十一項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四項から
12新市町村の段階補正、
第四十九条第一
1/
DI
15
経経
1/8
常に
E
78
11
係数、経常態容補正係数及び密度補正係数の算定に用いる数値については、新市町村(ただし
二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値を用いる。
198
直徑
1/
Wil
17
1/
は1
44
19
1/1
項項
X/
14
19
の(
IT
17
14
CT
あ.
10
14
額額
11
0)
19
則{
11
第第
1-
項項
1/9
15
審議
一度
00
近江
Di
Al
11
DI
11
co
14
11
14
Co
33
44
11
11
14
We
新工
10
村々
10
関係
TI
ET
of
14
11
10
14
IT
村{
11
る.
11
Co
18
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II
第二
の規定により分別又は按分
る.
Dic
17
1/8
1/8
14
10
Al
の1
DI
関係
ナ1
1/1
11
按按
44
14
14
(第
10
14
11
第第
14
項項
第第
D
19
17
TIT
77
市町村
10
段階補正係数×経常態容補正係数+(密度補正係数-1)
}補正係数の連乗又は加算の方法
地方団体の種類
都道府県
段階補正係数×経常態容補正係数+(密度補正係数-1)
欄に掲げる補正係数の連乗又は加算の方法により算定した率による。
100
of
14
198
101 9
10)第四項から前項までの規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それ
ぞれの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の
n
14
19
24
CH
14
AL
10.0
る.
91「臨時経済対策費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度に一を加えた率とする
る.
る。
培播
**
14
11
77
10
**
る.
との実人員の合計数として総務大臣が通知した数の合計数を七十二で除し
て得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と
}}
11
一人
11
五五
00
Ad
た.
11
数1
15
(担
0.00
中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定によつて
生活支援給付を受けた者(当該市町村が経費を負担した者に限る。)の月ご
10
限)
律律
永{
(1
17
助を受けた者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した
14
10
(
定定
71
..
10
14
住住
14
た。
令和五年度までの各年度において、当該年度の四月一日から三月三十一日
までの間に当該市町村の区域内において生活保護法の規定によつて生活扶
苗扶
15
16
1
2 被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数は、平成三十年度から
読み込み中...
令和七年地方交付税法等の一部を改正する法律(附則) - 第15頁
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