地方交付税法附則の一部を改正する法律(臨時経済対策費に係る補正等)
令和7年12月23日|p.9
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2前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用
する。
3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う「臨時経済
対策費」に係る補正は、段階補正、経常態容補正及び密度補正とする。
4 前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附則別表
第十二の五に定めるところによるものとし、市町村の段階補正係数が二〇・〇〇〇を超えると
きは、二〇・〇〇〇とする。
5第三項の規定に基づいて行う経常態容補正に用いる率は、経常態容補正I係数及び経常態容
補正係数を合算して得た率とする。
6前項の規定に基づいて行う経常態容補正は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、
同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があ
るときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。
地方団体の種類
算式及び算式の符号
都道府県
算式
(0.1×A+0.1×B+0.2×C+0.1×D+0.3×E+0.2) ×1.07937
0.1×A、0.1×B、0.2×C、0.1×D及び0.3×Eに小数点以下3位未満の
端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 次の算式IIによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3
とする。)
算式I
A=7,181,150/a
算式Iの符号
a 一人当たり各産業の売上高(令和3年から令和5年までの各年に
おける第一次産業産出額(農林水産省において公表した生産農業所
得統計における農業産出額、林業産出額における林業産出額及び漁
業産出額における海面漁業・養殖業産出額の合計額をいう。)の合計
額を3で除して得た額(百万円未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)、経済構造実態調査規則によつて公表された令和
3年から令和5年までの各年における製造品出荷額の合計額を3で
除して得た数(一万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)並びに経済センサス活動調査規則により令和3年6月1日
現在で調査された年間商品販売額の小売業計及び卸売業計の合算額
を人口(附則第21条第1項第1号の表中1に掲げる地方団体にあつ
ては同項の規定によつて算定した人口とする。以下この表において
同じ。)で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)をいう。)