告示令和7年12月22日

中国地方整備局告示第八十六号(4件)

掲載日
令和7年12月22日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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中国地方整備局告示第八十六号(4件)

令和7年12月22日|p.7

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○中国地方整備局告示第八十六号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月二十二日
中国地方整備局長杉中洋一
(一)道路の種類一般国道
(二 路線名二号及び二百五十号
(三)道路の区域
変更前
11
間間
敷地の幅員延長
後別
メートルキロメートル
備前市香登西字十ノ坪二三四番四から同市香登西字
メートルキロメートル
・四〇〇・〇五九
・四〇〇・〇五九
四・二五~三一
六・七七・三
大道田一六七番四まで
後後
(ロ) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局岡山国道事務所
○中国地方整備局告示第八十七号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月二十二日
中国地方整備局長杉中洋
路線名供用開始の区間図面縦覧場所
一号及び二百備前市香卷西字十ノ坪二二四番四から同市香登西字大道中国地方整備局及び同局圖
五十号田一七二番一まで
山国道事務所
供用開始の期日令和七年十二月二十二日
○中国地方整備局告示第八十八号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月二十二日
中国地方整備局長杉中洋一
一道路の種類一般国道
□路線名三十一号
(二)道路の区域
変更前
11
区間敷地の幅員延長備考
後別
目-
関係図面に表示す
B二〇・〇〇~二七〇・四九一五・九〇〇
(四H一図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所
○中国地方整備局告示第八十九号
次のように道路の供用を開始するので、 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号) 第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
一令和七年十二月二十二日
中国地方整備局長杉中洋
路線名
路線名供用開始の区間図面繪登場所
百八十五号
71十五号東広島市安芸津町三津字南本町四四0.0七五番三から同市安中国地方整備局及び同局広
芸津町三津字浜町四一一七番四まで(ただし、関係図面島国道事務所
に表示する部分のみ。)
供用開始の期日令和七年十二月二十二日
読み込み中...
中国地方整備局告示第八十六号(4件) - 第7頁
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