告示令和7年12月22日

農林水産省告示第千九百三十八号(くろまぐろの数量制限)

掲載日
令和7年12月22日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千九百三十八号(くろまぐろの数量制限)

令和7年12月22日|p.6

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○農林水産省告示第千九百三十八号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、くろまぐろ(小型魚)
及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和八管理年度における同項各号に掲げる数量を次のように定め
たので、 次のとおり公表する。
令和七年十一月一十一日西林水産大臣鈴木憲和
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農林水産省告示第千九百三十八号(くろまぐろの数量制限) - 第6頁
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