その他令和7年12月22日

公示送達(栃木市)

掲載日
令和7年12月22日
号種
号外
原文ページ
p.67
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公示送達(栃木市)

令和7年12月22日|p.67

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公示送達
下記の者に対する土地区画整理法(昭和29年法
律第119号)第103条第1項の規定による小山栃木
都市計画事業栃木インター西土地区画整理事業に
係る令和7年12月22日付換地処分通知は、送付す
べき場所を確知することができないので(送付し
たが受領を拒まれたので)、土地区画整理法第133
条第1項の規定により、書類の送付にかえて通知
の内容を下記のとおり公告します。
令和7年12月22日
小山栃木都市計画事業
栃木インター西土地区画整理事業
施行者栃木市
代表者栃木市長大川秀子
記記
1書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所皆川村大字皆川城内
氏名藤掛常右エ門
2通知の内容
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第
103条第1項の規定により、小山栃木都市計画
事業栃木インター西土地区画整理事業の換地計
画において定められた、別紙明細書及び換地図
のとおり、換地処分をします。
示教
1この処分について不服がある場合は、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して
3箇月以内に栃木県知事に審査請求をすること
ができます。なお、この処分があったことを知っ
た日の翌日から起算して3箇月以内であって
も、この処分の日の翌日から起算して1年を経
過すると審査請求をすることができなくなりま
す。(審査請求書の記載事項は、行政不服審査法
第19条に規定されています。)
2この処分について不服があるときは、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して
6箇月以内に栃木市(訴訟においては栃木市を
代表する者は栃木市長)を被告として、処分の
取消の訴えを提起することができます。(なお、
この処分があったことを知った日の翌日から起
算して6箇月以内であっても、この処分の日の
翌日から起算して1年を経過すると処分の取消
しの訴えを提起することができなくなります。)
3上記1の審査請求をした場合においては、当
該審査請求に対する裁決があったことを知った
日の翌日から起算して6箇月以内に栃木市を被
告として処分の取消しの訴えを提起することが
できます。
なお、別紙の掲載は省略し、それらを栃木市万
町9番25号栃木市役所産業基盤整備課の掲示場所
において掲示しています。
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公示送達(栃木市) - 第67頁
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