告示令和7年12月22日

松山空港の施設変更に関する公聴会の開催等の公示

掲載日
令和7年12月22日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出要点

松山空港の施設変更に関する公聴会

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名松山空港の施設変更に関する公聴会

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松山空港の施設変更に関する公聴会の開催等の公示

令和7年12月22日|p.12

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12
21111121212日乙△時号
公聴会
官庁報告
松山空港の施設変更に関する公聴会
航空法(昭和27年法律第231号)第55条の2第3項及び第56条の2第2項において準用する同法第
39条第2項の規定により公聴会を開催するので、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第81条
第1項の規定により公示する。
合和7年12月12日国土交通大豆金子株之
1事案の内容令和7年国土交通省告示第1082号に係る松山空港の施設変更について
2日時令和8年2月5日14時00分
3場所 大阪航空港事務所 愛媛県松山市南吉田町
4主宰者国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課長(同課長が出席できな
いときは同課職員のうち係長以上の職にある者)
5公達の申出公述しようとする利害関係人は、下記事項に留意の上、公述申込書及び公述書各2
部を令和8年1月13日17時までに必着するよう、郵便番号100-8918東京都千代田区霞が関2丁
目1番3号国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課長に提出しなければな
らない。
記記
(1)公述できる利害関係人の範囲航空法施行規則第80条に規定する者
(2)公述申込書の記載事項公述しようとする者の氏名、住所,職業、年齢(法人にあっては、そ
の名称及び住所並びにその法人を代表して公述する者の氏名,職名及び年齢)及び事案に対する
賛否並びに利害関係を説明する事項
(3)公述書の記載事項公述しようとする者の氏名及び公述しようとする具体的内容
(4)公述書の内容が事案の範囲外にあるか又は他の同類のものがあるときは、公述を申し込んだ者
の中から公述人を選定することがある。
(5)議事の整理上必要であるときは、公述時間を制限することがある。
(6)制限時間、公聴会当日の受付時間及び場所その他必要な事項は、公述を申し込んだ者に直接通
知する。
6傍聴傍聴人の人数は50人以内とし、受付順に選定する。なお、受付は公聴会当日13時00分から
松山空港事務所で行い、傍聴券を交付する。
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松山空港の施設変更に関する公聴会の開催等の公示 - 第12頁
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