国土交通省告示第千八十二号(松山空港の施設等の変更に関する告示)
令和7年12月22日|p.10
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○国土交通省告示第千八十二号
松山空港の施設に変更を加え、並びに同空港について指定した延長進入表面に変更を加えたいので、
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十五条の二第三項及び第五十六条の二第二項におい
て準用する同法第三十八条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年十二月二十二日
国土交通大臣金子恭之
)設置者の氏名及び住所国土交通大臣東京都千代田区霞が関二丁目一番三号
二空港の名称及び位置松山空港愛媛県松山市
三変更しようとする事項(変更前の事項については、昭和五十九年運輸省告示第六百三十九号を参
照。)
イ着陸帯
範囲第一図及び第二図のうち、イ、ロ、ハ、二及びイの各点を順次に結んだ線で囲まれた区
域(幅二百八十メートル)
ロ進入区域、進入表面及び転移表面
(1注進人区域第二図のうち、イ、ヘ、ホ及びイ並びにハ、二、子、ト及びハの各点をそれ
ぞれ順次に結んだ線で囲まれた台形の区域
222進人表面第二図のうち、着陸帯の短辺(イロ及びハ二)に接続し、水平面に対し上
方へ四十分の一の勾配を有する平面であって、その投影面が進人区域と一致するもの
(3)転移表面第二図のうち、進入表面の斜辺(イホ及び二チ並びに口へ及びハト)を含む平面
及び着陸帯の長辺(イ二及び口ハ)を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角
な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一であるも
ののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線(イ
ヨ及びニカ並びにロヌ及びハル)、これらの平面と水平表面を含む平面との交線(タヨ、ヨカ
及びカワ並びにリヌ、ヌル及びルヲ)及び進入表面の斜辺(イタ及びニワ並びにロリ及びハヲ)
又は着陸帯の長辺(イ二及びロハ)により囲まれる部分
ハ延長進入表面第二図における着陸帯の短辺イロに接続する進人表面を含む平面のうち、当該
進人表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進
入表面の内側底辺からの水平距離が一万五千メートルであるものにより囲まれる部分(第三図中
ホ、 ソ、 ソ、 へ及びホの各点を順次に結んだ線で囲まれる部分)
四変更しようとする事項に係る施設の供用開始の予定期日令和八年五月十四日
第一図松山空港
100 200 300 400 500