告示令和7年12月22日

義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学校教科用図書検定基準の一部を改正する告示

掲載日
令和7年12月22日
号種
号外
原文ページ
p.7
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発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学校教科用図書検定基準の一部を改正する告示

令和7年12月22日|p.7

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(2月22日本日本日本日本日(日(日本誌27日本誌20日)16日(
○文部科学省告示第百四十二号
ローマ手のつづり方「昭和七年内閣告示第四号)の施行に伴い、及び政科用図書院事項 三年点元年文部省令第一十三三)号)第一条の規定に基づき、義務官憲法第四條約第四項法法第三条第十法教科用
図書検定基準の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年十二月二十二日
文部科学大臣松本洋平
義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高学校教科用図書検定基準の一部を改正する告示
第一条義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成二十九年文部科学省告示第百五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正両欄に掲げる規定の労働を付した部分をこれに対応する必正管欄に掲げる規定の傍報を付した部分のように改め、改正市制及び改正法権に対応して掲げるその標記部分に二重防線
次旧した規定、以下「別巻規定」という、は、その標記部分が良なるものは改正面欄に掲げる対象現実を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正面欄に掲げる対策規定で改正正基欄にこれに対応
るものを掲げていないものは、これを削る。
別表
表別表
備考表中の「一の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第二条 高等学校教科用図書検定基準 (平成三十年文部科学省告示第百七十四号) の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
備考表中の「一の記載は注記である。
附則
この告示は、公布の日から施行する。ただし、この告示の施行の際現に検定の申請がされている教科用図書については、なお従前の例による。
別表
区 分
[略]
[略]
○改正後
表 記 の 基 準
750
ローマ字
「ローマ字のつづり方」(令和7年内閣告示第4号)の本表及び添え書きによる
こと。
[略]
[略]
別表
前前
区分
[同左]
[同左]
表記の基準
750
ローマ字
「ローマ字のつづり方」(昭和29年内閣告示第1号)の第1表又は第2表(「そえ
がき」を含む。)によること。
[同左]
[同左]
区 分
[略]
[略]
表 記 の 基 準
ローマ字
750
「ローマ字のつづり方」(令和7年内閣告示第4号)の本表及び添え書きによる
こと。
[略]
[略]
一改正後
第3章 教科固有の条件
【各教科】
[国語科(「書写」を除く。)]
[削除]
1選択・扱い及び構成配列
略]
第3章 教科固有の条件
【各教科】
[国語科(「書写」を除く。)]
1 基本的条件
(1)小学校の第3学年において取り扱うローマ字のつづり方については、「ローマ字のつづり
方」(昭和29年内閣告示第1号)の第1表及び第2表(「そえがき」を含む。)によっていること。
2 選択扱い及び構成配列
[略]
区 分
[同左]
[同左]
表 記 の 基 準
ローマ字
750
「ローマ字のつづり方」の第1表(「そえがき」を含む。)によること。ただし、
必要のある場合は、同告示第2表によることができること。
[同左]
[同左]
読み込み中...
義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学校教科用図書検定基準の一部を改正する告示 - 第7頁
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