告示令和7年12月19日

保安林の指定をする件(7件)

掲載日
令和7年12月19日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

保安林の指定(土砂の流出の防備)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定(土砂の流出の防備)

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

保安林の指定をする件(7件)

令和7年12月19日|p.1-2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第千九百二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
四一
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
九一の指定をする。
二九・
令和七年十二月十九日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所福井県福井市蔵作町四〇
字大滝九〇の三
かゝ
指定の目的水源の涵養
○農林水産省告示第千九百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十九日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所三重県度会郡大紀町金輪
字二ノ谷二〇〇から二〇七まで、 二〇二の一、
二〇六の一、二〇八から二一〇まで(以上三筆
について次の図に示す部分に限る。)、字鉢山二
一一、二一二、二一二の一、二一三の一、二一
三の二、二一四、二一六、二一六の一、二一七、
二二二から二二七まで、 二一三 (次の図に示す
部分に限る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁及び大紀町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十九日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所三重県津市美杉町太郎生
宇林垣内五二一五の七、五二一五の八
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三
重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十九日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所山形県酒田市麓宇麓山一
一、一三の二、一三の三、一三の八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山
形県庁及び酒田市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千九百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十九日
農林水産大臣鈴木憲和
◦保安林の所在場所山形県北村山郡大石田町
大字次年子字金倉一〇五二の三二・宇一ノ八ゲ
一〇三六・一〇三七・一〇五一の二(以上四筆
について次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山形県庁及び大石田町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十九日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所山形県西潰賜郡飯豊町大
字高峰字内山三九三七の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山
形県庁及び飯豊町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千九百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十九日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所山形県西村山郡西川町大
宇大井沢字揚原二一九〇の四、二一九〇の七、
二一九〇の一〇、三〇一九、宇小檜原川三〇三
五の五七
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字揚原二一九〇の七・三〇一九・字小檜
原川三〇三五の五七(以上三筆について次
の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、そ
の図面及び関係書類を山形県庁及び西川町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
p.1 / 2
読み込み中...
保安林の指定をする件(7件) - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →