会社公告令和7年12月19日

特別清算協定認可決定(TS株式会社)

掲載日
令和7年12月19日
号種
本紙
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

令和7年12月19日発行の官報(本紙 第1613号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社TS株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.19。

企業情報
TS株式会社
官報公開記録 3
企業記録を見る
公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特別清算協定認可決定(TS株式会社)

令和7年12月19日|p.19

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2079号
東京都港区新橋3丁目11番8号オーイズミ
新橋第2ビル4F
清算株式会社TS株式会社
代表清算人宮崎誠司
1決定年月日令和7年12月9日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1利息・遅延損害金の免除
清算株式会社は、協定債権のうち利息債
権及び遅延損害金については、本協定認可
決定確定時に協定債権者から全額免除を受
ける。
2弁済の通貨
本協定に基づく弁済は、円建てで行う。
3弁済の場所及び端数の処理
(1)本協定に基づく弁済は、協定債権者の
指定する金融機関口座に振り込む方法に
より実施する。ただし、振込手数料は清
算株式会社の負担とする。
(2)割合弁済の結果生じる1円未満の端数
は切捨てる.
第2担保権付債権並びに一般債権及び劣後債
1定義
(1)担保権付債権
担保権付債権とは、協定債権のうち
株式会社きらぼし銀行が有する債権のう
ち、動産譲渡担保権で担保された債権(債
権額6.968.609円)をいう。
(2)一般債権
一般債権とは、協定債権のうち、本項
第(1)に定める担保権付債権、本項第(3)に
定める劣後債権、利息債権及び遅延損害
金請求権に該当しないものをいう。
(3)劣後債権
劣後債権とは、協定債権のうち、株式
会社日本政策金融公庫が有する劣後特約
付債権をいう。
2弁済及び免除
(1)弁済原資
清算株式会社の保有現預金から清算結
了までに発生し又は発生することが見込
まれる一般の先取特権その他一般の優先
権がある債権、特別清算の手続のために
清算株式会社に対して生じた債権及び特
別清算の手続に関する清算株式会社に対
する費用請求権の合計額を控除した残額
を弁済原資とする。
(2)弁済
ア担保権付債権に対する弁済
清算株式会社は、担保権付債権者に
対し、本協定の認可の決定が確定した
日から1ヶ月以内に、6,968,609円を弁
済する。
イ一般債権に対する弁済
清算株式会社は、一般債権者に対し、
本協定の認可の決定が確定した日から
1ヶ月以内に、弁済原資より、別紙「債
権額一覧表記載の各一般債権の債権
額に応じて按分して弁済する。
(3)免除
ア一般債権に関する免除
一般債権者は、本項第(2)イに基づく
弁済を受けたときは、清算株式会社に
対し、各一般債権の総額から各弁済額
を控除した残額につき、当該弁済時に
その債務を免除する。
イ劣後債権に関する免除
株式会社日本政策金融公庫は、本協
定の認可の決定が確定した時に、協定
債権のうち、劣後債権にかかる債務を
全額免除する。
(4)新たな財産が発見された場合の追加弁
江戸
ア本項第(2)イの弁済の後、清算株式会
社に新たな財産が発見されたときは、
清算株式会社は、これを速やかに換価
し、一般債権者に対し、換価代金から
必要な費用を控除してなお残額が存す
る場合は、当該残額を別紙「債権額-
覧表記載の各一般債権の債権額に応
じて按分して弁済する。
イアによる弁済を行った場合は、本項
第(3)アに基づく免除は、当該追加弁済
額を限度として本項第(2)イに基づく弁
済時に遡って効力を失う。
(別紙省略)
以下
東京地方裁判所民事第20部
読み込み中...
特別清算協定認可決定(TS株式会社) - 第19頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →