電子文書法関連条文(政令・省令改正の一部)
令和7年12月19日|p.6
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2電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間
事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイノレに、記録する方法又は電磁的記録媒体を
もつて調製する方法により行わなければならない。
(民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等)
第四十一条電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規
定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、、法第六条第二項等の規定による提出等を
電子情報処理組織を使用して行う場合等における前条第一項各号に掲げる文書の交付等とす
る。
[24 略]
[3略]
(民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等)
2電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間
事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。次条第二項において同じ。)
の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクその他これに
準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する方法によ
り行わなければならない。
[3同上]
(民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等)
第四十一条
条電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規
定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、 法第六条第二項等の規定による提出等を
電子情報処理組織を使用して行う場合における前条第一項各号に掲げる文書の交付等とする。
[2~4 同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改
IE
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