政令令和7年12月19日

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を改正する政令

掲載日
令和7年12月19日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号官報(号外第277号)
発令機関内閣

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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を改正する政令

令和7年12月19日|p.7

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7令和7年12月19日金曜日官報(号外第277号)
第四十七条
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平
成十六年法律第百四十九号。 以下この条及び次条において 「電子文書法」 という。)第四条第一
項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条におい
て同じ。)は、法第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項
(法第六条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第五項(法第十六条第二項におい
て準用する場合を含む。 以下この項において同じ。)、 第十九条第一項 (同条第五項、 法第二十
八条第二項及び第二十九条第四四項において準用する場合を含む。)又は第十九条第二項(法第二
十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による提出、届出又は通知を電子情報処理
組織を使用して行う場合又は法第四十条の二第一項に規定する電磁的記録の提出若しくは電磁
的方法をもって行う場合(次条第一項において「法第五条第二項等の規定による提出等を電子
情報処理組織等をもって行う場合」という。)における次に掲げる文書の作成とする。
[一~四略]
[2・3略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
第四十七条
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平
成十六年法律第百四十九号。以下この条及び次条において「電子文書法」という。)第四条第一
項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条におい
て同じ。)は、 法第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項
(法第六条第二項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項(同条第五項、法第二十八
条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条第二項(法第二十
八条第二項にお(1て準用する場合を含む。)の規定による提出又は届出を電子情報処理組織を使
用して行う場合又は法第四十条の二第一項に規定する電磁的記録の提出若しくは電磁的方法を
もって行う場合(次条第一項において「法第五条第二項等の規定による提出等を電子情報処理
組織等をもって行う場合」という。)における次に掲げる文書の作成とする。
[一~四同上]
[2・3同上]
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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を改正する政令 - 第7頁
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