租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
令和7年12月19日|p.18
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改
正
後
16
正
前
次の会により、改正前欄に掲げる規定 項名を含む。以下同じ、一の傍線を付した第分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を行した部分のように改め、改正修備に掲げるその標定部分に一
重傍線を付した項を加える。
租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、 ロ2、ホ及びへの規定に基づき、
租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ②及びホの規定に基づき、内
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済
閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産
産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、事務、方
業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所
法及び所轄庁を定める告示
轄庁を定める告示
1租税特別措置法施行令(次項において「令」という。)第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ
1租税特別措置法施行令(次項において「令」という。)第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ
2)、ホ及びへに規定する業務、事業又は事務及び所轄庁は、別表の上欄に掲げる公益法人等(同
②及びホに規定する業務又は事業及び所轄庁は、別表の上欄に掲げる公益法人等(同項に規定
項に規定する公益法人等をいう。次項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び
する公益法人等をいう。次項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同志の中欄及び下欄に掲
下欄に掲げるとおりとする。
げるとおりとする。
2令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ②、ホ及びへに規定する方法は、次に掲げる要件を
2令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ②及びホに規定する方法は、次に掲げる要件を満た
満たすことにつき、別表の上欄に掲げる公益法人等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げ
すことにつき、別表の上欄に掲げる公益法人等の区分に応じ、それぞれ回表の下欄に掲げる所
る所轄庁の証明を受けた基金に組み入れる方法とする。
轄庁の証明を受けた基金に組み入れる方法とする。
一[略]
一[同上]
一当該基金が、別表の上欄に掲げる公益法人等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる
一当該基金が、別表の上欄に掲げる公益法人等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる
業務、事業又は事務に充てられることが確実であること。
業務又は事業に充てられることが確実であること。
三[略]
三[同上]
11当該基金への財産の組入れ、当該基金に組み入れた財産の運用、当該基金に組み入れた財
四当該基金への財産の組入れ、当該基金に組み入れた財産の運用、当該基金に組み入れた財
産の運用によって生じた利子その他の収入金の使途等基金の管理及び運用に関する重要事項
産の運用によって生じた利子その他の収入金の使途等基金の管理及び運用に関する重要事項
について審議する合議制の機関を設置していること(当該基金が公益信託(公益信託に関す
について審議する合議制の機関を設置していること。
る法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。以下この
号及び次号並びに別表において同じ。)に係るものである場合には、当該合議制の機関を設置
していること又は当該公益信託の信託行為において、当該重要事項について当該公益信託の
信託管理人(同法第四条第二項第二号に規定する信託管理人をいう。次号において同じ。)の
同意を得る旨の定めがあること。)。
五当該基金に組み入れた財産の種類、贈与又は遺贈(以下この号において「贈与等」という。)
五当該基金に組み入れた財産の種類、贈与又は遺贈(以下この号において「贈与等」という。)
をした者の当該財産の取得価額、当該財産の贈与等の時における価額(当該贈与等に係る財
をした者の当該財産の取得価額、当該財産の贈与等の時における価額(当該贈与等に係る財
産の譲渡をし、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって資産を取得した場合
産の譲渡をし、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって資産を取得した場合
には当該譲渡による収入金額、当該資産の種類及び取得価額を含む。)その他参考となるべき
には当該譲渡による収入金額、当該資産の種類及び取得価額を含む。)及びその他参考となる
事項を記載した基金明細書であって監事の監査(当該基金が公益信託に係るものである場合
べき事項を記載した基金明細書であって監事の監査を受けたものを、毎事業年度終了後三月
には、 当該公益信託の信託管理人の承認) を受けたものを、 毎事業年度 (当該基金が公益信
以内に、別表の上欄に掲げる公益法人等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる所轄庁
託に係るものである場合には、 毎信託事務年度)終了後三月以内に、別表の上欄に掲げる公
に提出するとともに、その写しを作成した日の属する事業年度の翌年度の開始の日から五年
益法人等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる所轄庁に提出するとともに、その写し
問、当該公益法人等の主たる事務所の所在地に保存することとしていること。
を作成した日の属する事業年度(当該基金が公益信託に係るものである場合には、信託事務
年度)の翌年度の開始の日から五年間、当該公益法人等の主たる事務所の所在地(当該基金
が公益信託に係るものである場合には、 当該公益信託の受託者の住所若しくは居所又は本店
若しくは主たる事務所の所在地)に保存することとしていること。