政令令和7年12月19日

地域森林計画に関する農林水産省令の一部を改正する政令(推測)

掲載日
令和7年12月19日
号種
号外
原文ページ
p.15
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地域森林計画に関する農林水産省令の一部を改正する政令(推測)

令和7年12月19日|p.15

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改訂
改正後
改正前
(地域森林計画の協議等の手続)
(地域森林計画の協議等の手続)
第三条 法第六条第五項第一号から第三号までの規定による農林水産大臣への協議は、 同条第一
第三条法第六条第五項第一号及び第二号の規定による協議は、同条第三項の規定による意見の
項の規定による意見の聴取の後(法第三十九条の四第三項の異議の申立てがあつたときは、法
聴取の後 (法第三十九条の四第三項の異議の申立てがあつたときは、 法第六条第三項及び第三
第六条第三項及び第三十九条の四第三項の規定による意見の聴取の後。 次項において同じ。)
十九条の四第三項の規定による意見の聴取の後)、法第五条第二項第八号及び第三項に規定す
法第五条第二項第八号及び同条第三項に規定する事項に係るものを除き、法第六条第七項の規
る事項に係るものを除き、法第六条第七項の規定により公表しようとする地域森林計画並びに一
定により公表しようとする地域森林計画並びにその対象とする森林において樹種、林相、林齢
その対象とする森林において樹種、林相、林齢及び森林所有者を同じくする森林ごとに明らか
及び森林所有者を同じくする森林ごとに明らかにされた森林の面積、立木の材積、森林の年間
にされた森林の面積、立木の材積、森林の年間成長量その他の森林の現況に関する資料並びに
成長量その他の森林の現況11関する資料並びに森林計画区ごとに明らか11された造林面積、伐
森林計画区ごとに明らかにされた造林面積、伐採立木材積その他の森林施業の実施に関する資
採立木材積その他の森林施業の実施に関する資料を農林水産大臣に提出してするものとする。
料を農林水産大臣に提出してするものとする。
2法第六条第五項第三号の規定による同号に規定する当該市町村の長(以下この項におbyて単
(新設)
に「当該市町村の長」という。〕への協議は、同条第三項の規定による意見の聴取の後、前項の
規定による農林水産大臣への協議の前に、地域森林計画に記載しようとする法第五条第二項第
七号に規定する事項のうち森林経営管理法 (平成三十年法律第三十五号) 第四十八条第一項の
規定に基づく要請に係る部分を記載した書類を当該市町村の長に提出してするものとする。
3法第六条第五項第DUI号又は第六項の規定による届出は、同条第三項の規定による意見の聴取
2
一法第六条第五項第三号又は第六項の規定による届出は、同条第三項の規定による意見の聴取
の後、それぞれ地域森林計画に記載しようとする法第五条第二項第八号又は同条第三項に規定
の後、それぞれ地域森林計画に記載しようとする法第五条第二項第八号又は第三項に規定する
する事項を記載した書類を農林水産大臣に提出してするものとする。
事項を記載した書類を農林水産大臣に提出してするものとする。
(伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合)
(伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合)
第十四条法第十条の八第一項第十一号の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
第十四条法第十条の八第一項第十一号の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
一~四 (略)
一~四(略)
五道路、鉄道、電線その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物に対し、著し
(新設)
く被害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該設備若しくは建築物の用途を苦しく
妨げている立木を伐採する場合であって、その伐採の面積が著しく小さい場合
六 (略)
五 (略)
(施業施設協定に関する準用)
第二十九条の二第二十四条及び第二十七条(第一項第三号を除く。)から第二十九条までの規定
(新設)
は、、法第十条の十一の九第三項において法第十条の十一 (第四四項及び第五項に限る。)から法第
十条の十一の八までの規定を準用する場合につ13て準用する。この場合にお13て、第二十七条
第二号中「区域」とあるのは「区域及び施業施設の位置」と、第二十八条中「施業実施協定の
対象とする森林である旨の明示」とあるのは「明示」と、「明示」と、「明示」と、「明示」とあるのは「、施業
施設協定の対象とする森林である旨のものについ10は当該森林の」と、「設置」とあるのは「設
置してするものとし、施業施設協定の対象とする施業施設である旨のものについては当該施業
施設内の見やすい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置してするものとC.、施業施
設協定の対象とする施業施設が存する旨のものについてはその敷地である土地の区域内の見や
す。(1場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置」と読み替えるものとする。
第二十九条の三・第二十九条の四(略)
第二十九条の二・第二十九条の三(略)
(公告事項)
(公告事項)
第二十九条の五法第十条の十二の三第五号の農林水産省令で定める事項は、同条の規定による
第二十九条の四法第十条の十二の三第五号の農林水産省令で定める事項は、同条の規定による
公告の日から起算して二月以内に同条第四号の規定による申出がないときは、法第十条の十二
公告の日から起算して六月以内に同条第四号の規定による申出がないときは、法第十条の十二
の五第一項の規定により都道府県知事が法第十条の十二の四の規定による申請をした確知森林
の五第一項の規定により都道府県知事が法第十条の十二のDQの規定による申請をした確知森林
共有者が当該申請に係る不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得すべき旨の裁定をするこ
共有者が当該申請に係る不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得すべき旨の裁定をするこ
とがある旨とする。
とがある旨とする。
第二十九条の六・第二十九条の七
(略)
第二十九条の五・第二十九条の六
(略)
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地域森林計画に関する農林水産省令の一部を改正する政令(推測) - 第15頁
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