政令令和7年12月19日

確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年12月19日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百三十一号
発令機関内閣

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確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令

令和7年12月19日|p.4

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確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月十九日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百三十一号
確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令
内閣は、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第一項第八号(同法第五条第四項に
おいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第四号ハ中「引き下げられる」を「引き上げられる」に、「当該事業主掛金の額が」を「当該
事業主掛金の額と」に、「を下回る」を「との合計額が法第二十条に規定する拠出限度額を超える」に、
「当該企業型年金加入者掛金の額が当該事業主掛金の額」を「当該合計額が当該拠出限度額」に改め
る。
附則
この政令は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正す
る等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第一条第一項第九号に掲げる規定(同法第二十九条中確
定拠出年金法第四条第一項第三号の二の改正規定に限る。)の施行の日(令和八年四月一日)から施行
する。
厚生労働大臣上野賢一郎
内閣総理大臣高市早苗
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確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令 - 第4頁
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