政令令和7年12月19日

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年12月19日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百二十六号
発令機関内閣

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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令

令和7年12月19日|p.3

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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令をここに公
布する。
御名御璽
令和七年十二月十九日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百二十六号
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
の一部を改正する法律(令和七年法律第八十一号)の施行に伴い、及び沖縄の復帰に伴う特別措置に
関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)
の一部を次のように改正する。
第七十二条第七項第一号中「第七十四条の二、」を削る。
第七十四条第一項中「平成五年十二月一日」を「令和七年十二月三十一日」に、「租税特別措置法第
八十八条の八第一項」を「揮発油税法第九条及び地方揮発油税法第四条」に、、「四万六千八百円」を「二
万四四千九百円」に、、「五百三十八分の四四百八十六」を「二百八十七分の二百四十三」に、、「五百三十八分
の五十二」を「二百八十七分の四十四」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第
二項とし、同条第五項を同条第三項とする。
第七十四条の二を削る。
第七十四条の三第二項の表輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項の項中
「第十一条第一項」を「(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項」に改め、同表輸入品に対する
内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項の項中「関税定率法」の下に「(明治四十三年法律第
五十COL号)」を加え、同表日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく
施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特
例に関する法律第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得
税法等の臨時特例に関する法律第三条第一項において準用する場合を含む。)の項中 「第十条第一項」
を「(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項」に、「第三条第一項」を「(昭和二十九年法律第百四
十九号)第三条第一項」に改め、同表日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第
六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法
等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う
所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)の項中「第七条」を「(昭和
二十七年法律第百十二号)第七条」に改め、同表日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定
第六条の項中「第二条第一項」を「(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項」に改め、同条を第
七十四条の二とする。
第八十七条第五項第一号中「個人番号」の下に「(行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。第九項第一号及び第八十九条にお
いて同じ。)」を加える。
第八十九条第三十一項中「国税通則法施行令」の下に「(昭和三十七年政令第百三十五号)」を加える。
第八十九条の四第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条
第七項中「第五項」を「第por項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五
項」に改め、同項を同条第七項とする。
附則第二項中「第七十四条の三第一項」を「第七十四条の二第一項」に改める。
附則
(施行期日)
第一条この政令は、令和七年十二月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」とい.う。)前に課した、又は課すべきであった揮発油税
及び地方揮発油税については、なお従前の例による。
2施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる揮発油税及び地方権
発油税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第三条
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四
十七年政令第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二項中「。以下この条において「沖縄復帰国税関係政令」という。」を削り、「、法
を「及び法」に改め、「並びに沖縄復帰国税関係政令第七十四条の二第九項の規定及び同条第十五項
におよいて読み替えて準用する地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第一項の規定によ
る還付金」を削り、同条第三項を削る。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令の一部改
正)
第四条
四条沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(令
和四年政令第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第七十四条の二第八項第一号の改正規定を削る。
第八十七条の改正規定中「第八十七条第三項」を「第八十七条第一項第一号中「法人番号」の下
に「(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律(平成二十五年法律
第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)」を加え、同条第三項」に改める。
附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
財務大臣片山さつき
内閣総理大臣高市早苗
読み込み中...
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 - 第3頁
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