告示令和7年12月19日

茅ヶ崎都市計画事業田端西地区土地区画整理事業の換地処分通知に関する公示送達

掲載日
令和7年12月19日
号種
号外
原文ページ
p.65
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抽出要点

換地処分通知の公示送達

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名換地処分通知の公示送達

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茅ヶ崎都市計画事業田端西地区土地区画整理事業の換地処分通知に関する公示送達

令和7年12月19日|p.65

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公示送達
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
第百三条第一項による茅ヶ崎都市計画事業田端西
地区土地区画整理事業の左記に記載する者に対す
る換地処分通知は、送付するべき場所及びその代
表者を確知することができないので、同法第百三
十三条第一項の規定により当該通知書の送付に代
えてその内容を公告する。
11
一、書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所神奈川県藤沢市鵠沼石上二丁目一一番
一四号クラフトビル三階D号
氏名湘南土地開発株式会社
二、通知の内容
換地処分通知
なお、換地処分通知、各筆各権利別清算金明
細書、案内図、換地図については、神奈川県高
座郡寒川町田端三三二八番地一に掲示してあり
ます。
教示
一、この処分について不服がある場合は、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して
三か月以内に、神奈川県知事に対して審査請求
をすることができます。(審査請求書の記載事項
は、行政不服審査法第十九条に規定されていま
す。)ただし、この処分があったことを知った日
の翌日から起算して三か月以内であっても、こ
の処分の日の翌日から起算して一年を経過した
ときは、審査請求をすることができなくなりま
す。
二、この処分の取消しの訴えは、この処分があっ
たことを知った日(一の審査請求をした場合は、
当該審査請求に対する裁決があったことを知っ
た日)の翌日から起算して六か月以内に、寒川
町田端西地区上地区画整理組合を被告として
(理事長が被告の代表者となります。)提起する
ことができます。ただし、この処分があったこ
とを知った日(一の審査請求をした場合は、当
該審査請求に対する裁決があったことを知った
日)の翌日から起算して六か月以内であっても、
この処分の日(一の審査請求をした場合は、当
該審査請求に対する裁決の日))の翌日から起算
して一年を経過したときは、処分の取消しの訴
えを提起することができなくなります。
令和七年十二月十九日
神奈川県高座郡寒川町田端一一八〇番地
寒川町田端西地区土地区画整理組合
理事長大谷光昭
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茅ヶ崎都市計画事業田端西地区土地区画整理事業の換地処分通知に関する公示送達 - 第65頁
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