森林組合連合会の員外利用制限の特例等に関する省令
令和7年12月19日|p.17
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7令和7年12月19日金曜日官報(号外第277号)
る。
2法第九条第九項の農林水産省令で定める事業は、同条第一項第三号及び第四号並びに第二項
2法第九条第九項の農林水産省令で定める事業は、同条第一項第三号及び第DUT号並びに第二項
第二号から第六号まで、第八号及び第八号の二に掲げる事業(同条第一項第三号並びに第二項
第二号から第六号まで、第八号及び第八号の二に掲げる事業(同条第一項第三号並びに第二項
第二号、第DU号、第八号及び第八号の二に掲げる事業にあっては前項第DU号及び第五号に掲げ
第二号、第四号、第八号及び第八号の二に掲げる事業にあっては前項第四号に掲げる法人に利
る法人に利用させる場合を除き、同条第二項第四号に掲げる事業にあっては国及び地方公共団
用させる場合を除き、同条第二項第四号に掲げる事業にあっては国及び地方公共団体に利用さ
体に利用させる場合に限る。)並びにこれらの事業及び同条第一項第二号に掲げる事業に附帯す
せる場合に限る。)並びにこれらの事業及び同条第一項第二号に掲げる事業に附帯する事業とす
る事業とする。
る。
〔森林組合連合会の員外利用制限の特例〕
(森林組合連合会の員外利用制限の特例)
第百六条法第百一条第八項の農林水産省令で定める営利を目的と1.0な{い。(第一条第一条第一項
第百六条法第百一条第八項の農林水産省令で定める営利を目的としない.法人は、第一条第一10
第百六条法第百一条第八項の農林水産省令で定める営利を目的としない法人は、第一条第一項
第一号から第四号までに掲げる法人とする。
各号に掲げる法人とする。
2法第百一条第八項の農林水産省令で定める事業は、同条第一項第一号の二、第一号の三、第
2法第百一条第八項の農林水産省令で定める事業は、同条第一項第一号の二、第一号の三、第
DQ号から第八号まで、第十号及び第十号の二に掲げる事業(同条第一項第一号の三、第四号、
DU号から第八号まで、第十号及び第十号の二に掲げる事業 (第六号に掲げる事業にあっては、
第六号、 第十号及び第十号の二に掲げる事業にあっては第一条第一項第四四号に掲げる法人に、和「
国及び地方公共団体に利用させる場合に限る。)並びにこれらの事業及び同項第二号に掲げる事
用させる場合を除き、法第百一条第一項第六号に掲げる事業にあっては国及び地方公共団体に
業に附帯する事業とする。
利用させる場合に限る。)並びにこれらの事業及び同項第二号に掲げる事業に附帯する事業とす
附則
(施行期日)
第一条この省令は、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
(伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合に関する経過措置〕
第二条の規定による改正後の憲律法施行規則第十四条第五号の規定は、この右令の施行の日「以下「施行目」という。」以後にされる代様について適用し、施行日則にされた伐採については、なお
従前の例による
従前の例による。
(共有者不確知森林に係る公告に関する経過措置)
第三条
第三条第二条の規定による改正後の森林法施行規則第二十九条の五の規定は、施行口以後に基林法第十条の十二の一条、項の規定による公告の申請があった場合における当該申請申請に係る公告につ1.
用し
施行日前に同項の規定による公告の申請があった場合における当該申請に係る公告については、なお従前の例による
(森林組合の事業に係る員外利用制限の特例に関する経過措置〕
第四条第二条の規定による改正法の森林組合法施行施行規則案条第一項第四号及び第九号並びに同条第一項の規定は、森林組合が施行に関係に関する事業事業年度においてその事案を利用させる場合につ
て適用し、 森林組合が施行日前に開始した事業年度においてその事業を利用させる場合については、 なお従前の例による。
(森林組合連合会の事業に係る員外利用制限の特例に関する経過措置)
第五条
一五条第一条の規定による改正法の基算組合法施規則第六六条第一項及び第二項の規定は、森林組合連合会が施行日以後に開始する事業年安年度においてその事業を利用させる場合について適用し、共体
組合連合会が施行日前に開始した事業年度においてその事業を利用させる場合については、なお従前の例による。