植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準
令和7年12月19日|p.16
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(植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準)
第三十八条 (略)
一・二 (略)
二当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林のうち、次に掲げる要件の全てに該当するも
の(以下「計画的間伐対象森林」という。)につき、当該森林経営計画の期間内に間伐のため
伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木
の材積の百分の三十五以下とされていること。
イ~ハ(略)
二当該森林経営計画の始期における樹冠疎密度(第五十三条に規定する樹冠疎密度をいう。
以下この号において同じ。)が十分の八以上である森林であつて、市町村森林整備計画にお
いて定められている標準的な間伐の方法(当該森林が森林経営管理法第六十二条第一項に
規定する災害等防止措置(以下「災害等防止措置」という。)を講ずべき森林である場合に
は、同項の規定による命令に係る間伐の方法及び時期)に従つて間伐を実施した場合に、
当該開伐が終了した日から起算しておおむね五年を経過した日における当該森林の樹冠油
密度が十分の八以上であることが確実であると見込まれる森林であること。
四~八(略)
九当該森林経営計画の対象とする森林のうち、災害等防止措置を講ずべき森林であるものに
つき、森林経営管理法第六十二条第一項の規定による命令に係る伐採又は保育の実施その他
必要な措置を講ずることとされていること。
(植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準)
第三十八条法第十一条第五項第二号イ(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の農
林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準は、次のとおりとする。
一・二(略)
三当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林のうち、次に掲げる要件の全てに該当するも
の(以下「計画的間伐対象森林」という。)につき、当該森林経営計画の期間内に間伐のため
伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木
の材積の百分の三十五以下とされていること。
イ~ハ(略)
二当該森林経営計画の始期における樹冠疎密度(第五十三条に規定する樹冠疎密度をいう。
以下この号において同じ。)が十分の八以上である森林であつて、市町村森林整備計画にお
いて定められている標準的な間伐の方法(当該森林が森林経営管理法(平成三十年法律第
三十五号)第四十二条第一項に規定する災害等防止措置(以下「災害等防止措置」という。)
を講ずべき森林である場合には、同項の規定による命令に係る間伐の方法及び時期)に従
つて間伐を実施した場合に、当該間伐が終了した日から起算しておおむね五年を経過した
日における当該森林の樹冠疎密度が十分の八以上であることが確実であると見込まれる森
林であること。
四~八(略)
九当該森林経営計画の対象とする森林のうち、災害等防止措置を講すべき森林であるものに
つき、 森林経営管理法第四十二条第一項の規定による命令に係る伐採又は保育の実施その他
必要な措置を講ずることとされていること。