府省令令和7年12月19日

植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準

掲載日
令和7年12月19日
号種
号外
原文ページ
p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

森林経営計画に係る計画的伐採対象森林等の要件

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準

令和7年12月19日|p.16

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準)
第三十八条 (略)
一・二 (略)
二当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林のうち、次に掲げる要件の全てに該当するも
の(以下「計画的間伐対象森林」という。)につき、当該森林経営計画の期間内に間伐のため
伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木
の材積の百分の三十五以下とされていること。
イ~ハ(略)
二当該森林経営計画の始期における樹冠疎密度(第五十三条に規定する樹冠疎密度をいう。
以下この号において同じ。)が十分の八以上である森林であつて、市町村森林整備計画にお
いて定められている標準的な間伐の方法(当該森林が森林経営管理法第六十二条第一項に
規定する災害等防止措置(以下「災害等防止措置」という。)を講ずべき森林である場合に
は、同項の規定による命令に係る間伐の方法及び時期)に従つて間伐を実施した場合に、
当該開伐が終了した日から起算しておおむね五年を経過した日における当該森林の樹冠油
密度が十分の八以上であることが確実であると見込まれる森林であること。
四~八(略)
九当該森林経営計画の対象とする森林のうち、災害等防止措置を講ずべき森林であるものに
つき、森林経営管理法第六十二条第一項の規定による命令に係る伐採又は保育の実施その他
必要な措置を講ずることとされていること。
(植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準)
第三十八条法第十一条第五項第二号イ(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の農
林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準は、次のとおりとする。
一・二(略)
三当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林のうち、次に掲げる要件の全てに該当するも
の(以下「計画的間伐対象森林」という。)につき、当該森林経営計画の期間内に間伐のため
伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木
の材積の百分の三十五以下とされていること。
イ~ハ(略)
二当該森林経営計画の始期における樹冠疎密度(第五十三条に規定する樹冠疎密度をいう。
以下この号において同じ。)が十分の八以上である森林であつて、市町村森林整備計画にお
いて定められている標準的な間伐の方法(当該森林が森林経営管理法(平成三十年法律第
三十五号)第四十二条第一項に規定する災害等防止措置(以下「災害等防止措置」という。)
を講ずべき森林である場合には、同項の規定による命令に係る間伐の方法及び時期)に従
つて間伐を実施した場合に、当該間伐が終了した日から起算しておおむね五年を経過した
日における当該森林の樹冠疎密度が十分の八以上であることが確実であると見込まれる森
林であること。
四~八(略)
九当該森林経営計画の対象とする森林のうち、災害等防止措置を講すべき森林であるものに
つき、 森林経営管理法第四十二条第一項の規定による命令に係る伐採又は保育の実施その他
必要な措置を講ずることとされていること。
読み込み中...
植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準 - 第16頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →