沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の一部を改正する省令
令和7年12月19日|p.10
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九外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十
二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)並びに外国居住者等所得相互免除法
第四四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供11関する調査
で、処理困難なものとして沖縄国税事務所長が課税総括課において調査させる必要があると
認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
十[略]
九外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十
二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)及び外国居住者等所得相互免除法第
四十一条の二第七項に規定する報告事項の提供に関する調査で、処理困難なものとして沖繩
国税事務所長が課税総括課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行
うこと(前号に掲げるものを除く。)。
十[同上]
(徴収課の所掌事務)
十[略]
(徴収課の所掌事務)
第五百三十0.00条徴収課は、次に掲げる事務(統括国税徴収官の所掌に属するものを除く。)をつ
第五百三十一条徴収課は、次に掲げる事務(統括国税徴収官の所掌に属するものを除く。)をつ
第五百三十一条徴収課は、次に掲げる事務(統括国税徴収官の所掌に属するものを除く。)をつ
かさどる。
かさどる。
[一~十三略]
[一~十三 同上]
十四外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収(令第九十二条の規定
十四外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収(令第九十二条の規定
に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに
に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに
外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報
外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項に規定する報告事項の管理に関するこ
告事項の管理に関すること。
と。
[十五・十六略]
[十五・十六 同上]
(統括国税徴収官の職務)
(統括国税徴収官の職務)
第五百五十二条統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税徴収官の所掌に属
第五百五十二条統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税徴収官の所掌に属
するものを除く。)を分掌する。
するものを除く。)を分掌する。
[一~七略]
[一~七同上]
八外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収及び外国の租税に関する
八外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収及び外国の租税に関する
報告事項の管理並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項及び第四十一条の
報告事項の管理並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項に規定する報告事
三第一項に規定する報告事項の管理に関すること。
項の管理に関すること。
[九・十略]
[九・十同上]
2[略]
2[同上]
(統括国税調査官の職務)
(統括国税調査官の職務)
第五百五十三条統括国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税調査官及び酒類指
第五百五十三条統括国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税調査官及び酒類指
導官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
導官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
[一~五 略]
[一~五同上]
六外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査及び文書の
六外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査及び文書の
送達並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に
送達並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項に規定する報告事項の提供に
規定する報告事項の提供に関する調査に関すること。
関する調査に関すること。
七[略]
七[同上]
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
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この省令は、令和八年一月一日から施行する。
○財務省令第七十二号
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 (令和七年政令第四四百二十六号)の施行に伴い、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令
の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月十九日
財務大臣片山さつき
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の一部を改正する省令
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十七条から第十九条までを次のように改める。
第十七条から第十九条まで削除