国税局等の所掌事務に関する規定(資料総括課・管理運営課・課税総括課)
令和7年12月19日|p.9
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七外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十
二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)並びに外国居住者等所得相互免除法
第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査
で、処理困難なものとして国税局長が課税総括課において調査させる必要があると認めたも
のについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
八略」
2[略」
(資料総括課の所掌事務)
第四百六十八条の二資料総括課は、次に掲げる事務(課税総括課の所掌に属するものを除く。)
をつかさどる。
[一~五 略]
六外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十
二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)のうち報告事項の提供に関するもの
並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定
する報告事項の提供に関する調査に関する事務で、国税局長が必要があると認めたものの指
導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
七外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十
二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)のうち報告事項の提供に関するもの
並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定
する報告事項の提供に関する調査で、処理困難なものとして国税局長が課税第一部の資料総
括課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げる
ものを除く。)。
(管理運営課の所掌事務)
第四百八十八条管理運営課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、機動
第四百八十八条管理運営課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、機動
課、国税訟務官室及び納税管理官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、機動課及び
納税管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
[一~九 略]
十 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税に関する報告事項の管理並びに
外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報
告事項の管理に関すること。
十一 [略]
(課税総括課の所掌事務)
第五百二十五条課税総括課は、次に掲げる事務(資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつ
かさどる。
[一~七略]
八外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十
二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等
所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供
に関する調査に関する事務で、沖縄国税事務所長が必要があると認めたものの指導及び監督
並びにこれに必要な調査に関すること。
七外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十
二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)及び外国居住者等所得相互免除法第
四十一条の二第七項に規定する報告事項の提供に関する調査で、処理困難なものとして国税
局長が課税総括課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと
(前号に掲げるものを除く。)。
八[同上]
2[同上]
(資料総括課の所掌事務)
第四百六十八条の二資料総括課は、次に掲げる事務(課税総括課の所掌に属するものを除く。)
をつかさどる。
[一~五同上]
六外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十
二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)のうち報告事項の提供に関するもの
及び外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項に規定する報告事項の提供に関する
調査に関する事務で、国税局長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要
な調査に関すること。
七外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十
二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)のうち報告事項の提供に関するもの
及び外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項に規定する報告事項の提供に関する
調査で、処理困難なものとして国税局長が課税第一部の資料総括課において調査させる必要
があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
(管理運営課の所掌事務)
第四百八十八条管理運営課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、機動
課、国税訟務官室及び納税管理官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、機動課及び
納税管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
十一[同上]
[一~九同上]
0.0外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税に関する報告事項の管理及び外
国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項に規定する報告事項の管理に関すること。
(課税総括課の所掌事務)
第五百二十五条課税総括課は、次に掲げる事務(資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつ
かさどる。
[一~七同上]
八外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十
二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等
所得相互免除法第四十一条の二第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関する事務
で、沖縄国税事務所長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に
関すること。