府省令令和7年12月19日

国税局等の所掌事務に関する規定(資料総括課・管理運営課・課税総括課)

掲載日
令和7年12月19日
号種
号外
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国税局等の所掌事務に関する規定(資料総括課・管理運営課・課税総括課)

令和7年12月19日|p.9

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
七外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十
二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)並びに外国居住者等所得相互免除法
第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査
で、処理困難なものとして国税局長が課税総括課において調査させる必要があると認めたも
のについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
八略」
2[略」
(資料総括課の所掌事務)
第四百六十八条の二資料総括課は、次に掲げる事務(課税総括課の所掌に属するものを除く。)
をつかさどる。
[一~五 略]
六外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十
二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)のうち報告事項の提供に関するもの
並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定
する報告事項の提供に関する調査に関する事務で、国税局長が必要があると認めたものの指
導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
七外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十
二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)のうち報告事項の提供に関するもの
並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定
する報告事項の提供に関する調査で、処理困難なものとして国税局長が課税第一部の資料総
括課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げる
ものを除く。)。
(管理運営課の所掌事務)
第四百八十八条管理運営課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、機動
第四百八十八条管理運営課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、機動
課、国税訟務官室及び納税管理官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、機動課及び
納税管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
[一~九 略]
十 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税に関する報告事項の管理並びに
外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報
告事項の管理に関すること。
十一 [略]
(課税総括課の所掌事務)
第五百二十五条課税総括課は、次に掲げる事務(資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつ
かさどる。
[一~七略]
八外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十
二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等
所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供
に関する調査に関する事務で、沖縄国税事務所長が必要があると認めたものの指導及び監督
並びにこれに必要な調査に関すること。
七外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十
二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)及び外国居住者等所得相互免除法第
四十一条の二第七項に規定する報告事項の提供に関する調査で、処理困難なものとして国税
局長が課税総括課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと
(前号に掲げるものを除く。)。
八[同上]
2[同上]
(資料総括課の所掌事務)
第四百六十八条の二資料総括課は、次に掲げる事務(課税総括課の所掌に属するものを除く。)
をつかさどる。
[一~五同上]
六外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十
二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)のうち報告事項の提供に関するもの
及び外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項に規定する報告事項の提供に関する
調査に関する事務で、国税局長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要
な調査に関すること。
七外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十
二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)のうち報告事項の提供に関するもの
及び外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項に規定する報告事項の提供に関する
調査で、処理困難なものとして国税局長が課税第一部の資料総括課において調査させる必要
があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
(管理運営課の所掌事務)
第四百八十八条管理運営課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、機動
課、国税訟務官室及び納税管理官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、機動課及び
納税管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
十一[同上]
[一~九同上]
0.0外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税に関する報告事項の管理及び外
国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項に規定する報告事項の管理に関すること。
(課税総括課の所掌事務)
第五百二十五条課税総括課は、次に掲げる事務(資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつ
かさどる。
[一~七同上]
八外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十
二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等
所得相互免除法第四十一条の二第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関する事務
で、沖縄国税事務所長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に
関すること。
読み込み中...
国税局等の所掌事務に関する規定(資料総括課・管理運営課・課税総括課) - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →