政党助成法施行規則の一部改正
令和7年12月19日|p.6
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(政党助成法施行規則の一部改正)
第二条政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正
IE
前
(法第二十一条第一項の総務省令で定める特別の事情等)
第二十二条法第二十一条第一項(法第二十七条第六項において準用する場合を含む。次項及び
次条において同じ。)に規定する総務省令で定める特別の事情は、総選挙又は通常選挙の期日以
後に法第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合の届出にう。いて、当該
選挙の全ての当選人に係る政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号。以下「令」とい.
う。)第一条に規定する当選人の告示がされた日 (次項において「告示完了日」とい.う。)が当該
選挙に係る選挙基準日の翌日から起算して五日に当たる日後となったときとする。
[2略]
(電磁的記録又は電磁的方法による提出等)
第四十六条法第四十条の二第一項の規定により法第十八条第一項若しくは第二十九条第一項の
支部報告書、法第十八条第二項(法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この
項において同じ。)の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、法第十八条第二項の支
部報告書、監査意見書若しくは支部総括文書(法第二十条第二項の規定により同項に規定する
政党の会計責任者に提出すべきこれらの文書及び法第三十条第二項の規定により同項に規定す
る政党の会計責任者であった者に提出すべきこれらの文書を含む。)、法第十九条第五項及び第
二十九条第四項において準用する法第十九条第一項の監査意見書(法第十八条第一項又は第二
十九条第一項の支部報告書に併せて提出すべきものに限る。)又は法第三十五条の文書(法第十
八条第一項又は第二十九条第一項の支部報告書に添付すべきものに限る。)(以下この条におい
て「報告書等」という。)を提出する者(以下この条において「提出者」という。)は、当該報告
書等の提出を書面により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該提出者の使用に
係る電子計算機から入力して、提出しなければならない。
[2~5略]
(法第二十一条第一項の総務省令で定める特別の事情等)
第二十二条 法第二十一条第一項 (法第二十七条第六項において準用する場合を含む。次項及び
次条において同じ。)に規定する総務省令で定める特別の事情は、総選挙又は通常選挙の期日以
後に法第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合の届出について、当該
選挙のすべての当選人に係る令第一条に規定する当選人の告示がされた日(次項において「告
示完了日」という。)が当該選挙に係る選挙基準日の翌日から起算して五日に当たる日後となっ
たときとする。
[2同上]
(電磁的記録又は電磁的方法による提出等)
第四十六条法第四十条の二第一項の規定により法第十八条第一項若しくは第二十九条第一項の
支部報告書、法第十八条第二項(法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この
項において同じ。)の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、法第十八条第二項の支
部報告書、監査意見書若しくは支部総括文書(法第二十条第二項の規定により同項に規定する
政党の会計責任者に提出すべきこれらの文書及び第三十条第二項の規定により同項に規定する
政党の会計責任者であった者に提出すべきこれらの文書を含む。)、法第十九条第五項及び第一
十九条第四項において準用する法第十九条第一項の監査意見書(法第十八条第一項又は第二十
九条第一項の支部報告書に併せて提出すべきものに限る。)又は法第三十五条の文書(法第十八
条第一項又は第二十九条第一項の支部報告書に添付すべきものに限る。)(以下この条において
報告書書等」という。)を提出する者(以下この条において「提出者」という。)は、当該報告書
等の提出を書面により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該提出者の使用に係
る電子計算機から入力して、提出しなければならない。
[2~5同上]