府省令令和7年12月19日

政治資金規正法施行規則及び政党助成法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月19日
号種
号外
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第百十号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

政治資金規正法施行規則及び政党助成法施行規則の一部を改正する省令

令和7年12月19日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
省令
5令和7年12月19日金曜日官報(号外第277号)
○総務省令第百十号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用10.0関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項及び第四条第一項の規定に基づき、政治資金規正法施行規則及び政党助成法
施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月十九日
総務大臣林芳正
政治資金規正法施行規則及び政党助成法施行規則の一部を改正する省令
(政治資金規正法施行規則の一部改正)
*一条政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(N
下この条におbyて「対象規定」と(1う。)は、これを加える。
後後
目次
[第一章~第五章 略]
第六章補則(第三十九条の二-第四十二条)
附則
(民間事業者等が保存を行う書面の電磁的記録11よる保存)
第三十九条の二民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用10関する法律
(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定め
る保存(電子文書法第二条第五号に掲げる保存をい.う。以下この条において同じ。)は、法第十
九条の十六の三第二項の規定による通知が第四十一条第二項に規定する方法により行われた場
合における法第十九条の十六の三第三項の規定に基づく文書の保存とする。
2電子文書法第三条第一項の規定による前項に規定する文書の保存は、作成された電磁的記録
を民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。次条第二項及び第
四十一条第二項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録
媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二項において同じ。)をもつて調製するファイ
(Lにより保存する方法により行わなければならなto0.00
3民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、当該記録を必要に応
CC電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示し、及び書面を作成することができる措置を講
じなければならない。
(民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録による作成)
第四十条電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる
作成をいう。以下この条において同じ。)は、、法第六条第二項、第七条第一項、第十四条第一10
(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十九条の十四若しくは第十九条の十四の
二第四項の規定による提出若しくは届出を電子情報処理組織を使用して行う場合又は法第十九
条の十六の三第二項の規定による通知を次条第二項に規定する方法により行う場合(同条第一
項において「法第六条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合等」
2111う。)1,おける次に掲げる文書の作成とする。
[一~十 略]
目次
[第一章~第五章同上]
第六章 補則 (第四十条―第四十二条)
附則
[新設]
(民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録による作成)
第四十条
民間事業者等が行う書面の保存等11おける情報通信の技術の利用11関する法律(平成
十六年法律第百四十九号。以下この条及び次条において「電子文書法」とい.う。)第四条第一項
の主務省令で定める作成 (電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。 以下この条において
同じ。)は、法第六条第二項、第七条第一項若しくは第二項、第十四条第一項(第十七条第四項
において準用する場合を含む。)、第十九条の十四四又は第十九条の十四の二第四項の規定による
提出又は届出 (次条第一項において「法第六条第二項等の規定による提出等」とい.う。)を電子
情報処理組織を使用して行う場合における次に掲げる文書の作成とする。
[一~十 同上]
読み込み中...
政治資金規正法施行規則及び政党助成法施行規則の一部を改正する省令 - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →