構想適合事業者等の経営管理権に関する規定
令和7年12月19日|p.14
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2法第五十一条第二項第二号リの農林水産省令で定める事項は、構想適合事業者が設定を受け
る経営管理実施権並びに森林所有者及び市町村が設定を受ける経営管理受益権の条件その他経
営管理実施権及び経営管理受益権の設定に係る法律関係に関する事項(同号二からチまでに掲
げる事項を除く。)とする。
3法第五十一条第DQ項第五号の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。
一構想適合事業者が所有権の移転を受ける構想森林の立木竹及び土地について当該権利集積
配分一括計画において定められた森林の立木竹及び土地の利用目的に従って行おうとする経
営管理の内容及びその実施期間
二構想適合事業者が所有権の移転を受ける構想森林の立木竹及び土地についての所有権の移
転に係る法律関係に関する事項(法第五十一条第DUI項第DU号に掲げる事項を除く。)
(権利集積配分一括計画の公告)
第四十九条法第五十二条第一項の規定による公告は、権利集積配分一括計画を定めた旨及び当
(新設)
該権利集積配分一括計画について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適
切な方法により行うものとする。
(権利集積配分一括計画の作成手続の特例に関する準用)
第五十条第十一条から第二十条まで及び第二十二条から第二十八条までの規定は、法第五十三
(新設)
条において法第二章第二節の規定を準用する場合について準用する。
(経営管理権集積計画等の作成の申出)
第五十一条法第六十一条の規定による経営管理権集積計画の作成の申出は、次に掲げる事項を
(新設)
記載した申出書を提出してするものとする。
一申出者の名称及び主たる事務所の所在地
二当該申出に係る森林の所在
三その他参考となるべき事項
2前項の規定は、法第六十一条の規定による集約化構想の作成の申出について準用する。この
場合におbyて、 同項第二号中 「所在」 とあるのは 「区域」 と読み替えるものとする。
(災害等防止措置の命令書)
(災害等防止措置の命令書)
第五十二条法第六十二条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十七条法第四十二条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十二条法第六十二条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十七条法第四十二条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一~三 (略)
一~三 (略)
四法第六十三条第一項各号のいずれかに該当すると認められるときは、同項の規定により災
四法第四十三条第一項各号に該当すると認められるときは、同項の規定により災害等防止措
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害等防止措置の全部又は一部を市町村の長が自ら講ずることがある旨及び当該災害等防止措
置の全部又は一部を市町村の長が自ら講ずることがある旨及び当該災害等防止措置に要した
置に要した費用を徴収することがある旨
費用を徴収することがある旨
(災害等防止措置に要した費用)
(災害等防止措置に要した費用)
第五十三条市町村の長は、法第六十三条第二項の規定により当該災害等防止措置に要した費用
第三十八条市町村の長は、法第四十三条第二項の規定により当該災害等防止措置に要した費用
を負担させようとする場合は、当該災害等防止措置を命じた森林所有者に対し負担させようと
を負担させようとする場合は、当該災害等防止措置を命じた森林所有者に対し負担させようと
する費用の額の算定基礎を明示するものとする。
する費用の額の算定基礎を明示するものとする。