告示令和7年12月18日

岡山県空気圧縮機・ガス圧縮機等の最低賃金の改正決定公示

掲載日
令和7年12月18日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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岡山県空気圧縮機・ガス圧縮機等の最低賃金の改正決定公示

令和7年12月18日|p.8

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労働
最低賃金の改正決定に関する公示
岡山労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第
2項の規定に基づき、岡山県空気圧縮機・ガス圧
縮機・送風機、家庭用エレベータ、冷凍機・温湿
調整装置、玉軸受・ころ軸受、農業用機械、縫製
機械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、
半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置.
真空装置・真空機器、他に分類されない生産用機
械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯
楽用機械器具製造業最低賃金(平成20年岡山労働
局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正
する決定をしたので、同法第19条第1項の規定に
より公示する。
令和7年12月18日
岡山労働局長森實久美子
昭和7年12月180.00山労働局長森賞久美子
第4号中「1時間1,054円」を「1時間1,103円」
に改める。
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岡山県空気圧縮機・ガス圧縮機等の最低賃金の改正決定公示 - 第8頁
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