告示令和7年12月18日

保安林の指定(9件)

掲載日
令和7年12月18日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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保安林の指定(9件)

令和7年12月18日|p.5-6

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○農林水産省告示第千九百十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所山形県酒田市大蕨字石田
一三、一四の一、一四の二、一七、一一〇、一
1,00
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
る。)
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山
形県庁及び酒田市役所に備え置いて縦覧に供す
○農林水産省告示第千九百十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所鹿児島県薩摩郡さつま町
神子字上大迫二六〇五、二六〇五の二、二六三
五の四、二六三五の九
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による、
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿
児島県庁及びさつま町役場に備え置いて縦覧に供
する。)
○農林水産省告示第千九百十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所鹿児島県薩摩川内市祁答
院町下手字栗下四〇一二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一、 一、、〇、、、、、、、、、、、、〇
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿
児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に
供する。)
○農林水産省告示第千九百十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所鹿児島県皆於市大隅町月
野字上長迫二三四八の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿
児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千九百十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所鹿児島県薩摩川内市祁答
院町上手字小平五四五九の八
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿
児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に
供する。)
○農林水産省告示第千九百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所鹿児島県薩摩川内市祁答
院町上手字秋上五四八四の一、五四八四の三か
ら五四八四の八まで、五四八五の一から五四八
五の九まで、五四九〇の一から五四九〇の六ま
で、五五三二の一、五五三二の五から五五三二
の一二まで、五五四九の一、五五四九の六から
五五四九の一四まで、宇岩下五六三三の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿
児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に
供する。)
○農林水産省告示第千九百十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十八日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所鹿児島県薩摩川内市高城
町字染敷四〇二〇から四〇二二まで、四〇二九、
四〇三二から四〇三四まで、四一一七、四一一
八、四一二〇、四一二一
一指定の目的土砂の流出の防備
○農林水産省告示第千九百二十一号
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿
児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に
供する。)
○農林水産省告示第千九百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所鹿児島県薩摩川内市東郷
町藤川字菅ヶ谷一四五六の一八、一四五七の四、
一四六三の二、 一四六四の一、 一四六四の二
一四六九の三、一四六九の一七、一四六九の二
六、 一四六九の二八
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿
児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に
供する。)
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保安林の指定(9件) - 第5頁
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