政令令和7年12月18日

地方交付税法施行令の一部改正に関する政令(条文断片:農作物被害額及び卸売市場建設費の算定)

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.14 - p.15
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抽出要点

農作物被害額を基とする交付税算定及び卸売市場建設費の算定

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地方交付税法施行令の一部改正に関する政令(条文断片:農作物被害額及び卸売市場建設費の算定)

令和7年12月18日|p.14-15

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71(1922.7.17.71日81日71年1日21日71年1月21日71年1日(
α農作物被害額を最近の農林業センサスの結果による当該道府県の主業経
営体数に準主業経営体数を加えた数と副業的経営体数に0.25を乗じて得た
数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した
数で除して得た額について、次の表の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲
げる率
十一連年の
次の算式によつて算定した額とする。
災害による
式算
財政需要の
AのBに対する割合が1.00を超える道府県
増加又は財
C× (2/3) ×0.7
政収入の減
AのBに対する割合が0.50を超え1.00以下の道府県
少があるこ
A×0.0025×(2/3)×0.7
算式の符号
A当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生し
た災害(火災を除く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は
補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国
が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業
に要する経費の合算額
B 当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入 (公共土木施
設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条第4項に規定
する標準税収入をいう。以下同じ。)の合算額
C 次の表の上欄に掲げる率
を乗じて得た額の合算額
十二卸売市
場等の建設
改良又は卸
売市場等に
おける業者
の指導監督
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一卸売市場等 (卸売市場法 (昭和四十六年法律第三十五号) 第四条の規定に
より農林水産大臣の認定を受けて開設される中央卸売市場若しくは同法第十
三条の規定により都道府県知事の認定を受けて開設される地方卸売市場に係
る施設又は平成十六年度以前に国の補助金を受けて施行した水産物流通加工
施設高度化対策事業に係る施設をいう。 次号において同じ。)の建設改良に要
十二卸売市
場等の建設
改良又は卸
売市場等に
おける業者
の指導監督
十一連年の
災害による
財政需要の
増加又は財
政収入の減
少があるこ
七。
α農作物被害額を最近の農林業センサスの結果による当該道府県の主業経
営体数に準主業経営体数を加えた数と副業的経営体数に0.25を乗じて得た
数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した
数で除して得た額について、次の表の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲
げる率
次の算式によつて算定した額とする。
算式
AのBに対する割合が1.00を超える道府県
C× (2/3) ×0.7
AのBに対する割合が0.50を超え1.00以下の道府県
A×0.0025×(2/3)×0.7
算式の符号
A当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生し
た災害(火災を除く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は
補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国
が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業
に要する経費の合算額
B当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入(公共土木施
設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条第4項に規定
する標準税収入をいう。以下同じ。)の合算額
C次の表の上欄に掲げるAの区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲げる率
を乗じて得た額の合算額
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一卸売市場等(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条の規定に
より農林水産大臣の認定を受けて開設される中央卸売市場若しくは同法第十
三条の規定により都道府県知事の認定を受けて開設される地方卸売市場に係
る施設又は平成十六年度以前に国の補助金を受けて施行した水産物流通加工
施設高度化対策事業に係る施設をいう。 次号において同じ。)の建設改良に要
11
AのうちB以下の分
AのうちBを超えBの二倍までの分
AのうちBの二倍を超える分
十分
0.010
〇・〇一五
0.010
11
AのうちB以下の分
AのうちBを超えBの二倍までの分
AのうちBの二倍を超える分
十分
0.010
〇・〇一五
0.0110
11
六四〇、〇〇〇円未満
十分
六四〇、〇〇〇円以上一、二八〇、〇〇〇円未満
一、二八〇、〇〇〇円以上
1.00
一・一五
一・三〇
11
六四〇、〇〇〇円未満
十分
六四〇、〇〇〇円以上一、二八〇、〇〇〇円未満
一、二八〇、〇〇〇円以上
1.00
一・一五
一・三〇
15令和7年12月18日木曜日官報(号外第276号)
1-
0.00
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11
17
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11
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10
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部{
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46
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11
現在
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科科
10
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月{
在在
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学学
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勝麟
形成
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要要
要要
要要
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文化
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乾物
11
保{
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技術
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額額
ること。
14四重要文
化財等の保
存在
存等に要す
16
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11
11
金金
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金に係る公
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費費
と。
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公公
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公公
必要
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額額
n.
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表表
文化財の種類ごとの指定件数、登録件数及び選定件数にそれぞれ同表の額
表表
77
19
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10
14
四号)第二条第一項に規定する文化財について、次の表の区分の欄に
17
る。
)燗
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75
1年
**
法律
11
54
14
一当該道府県の区域内に所在する文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十
第三
律律
To
10
11
7.
11
次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
第一一
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1.
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基礎とすべきものとLて総務大臣が調査11た額に〇・五を乗じて得た額とす。
額額
第一
}}
の範囲内において当該基礎年金拠出金に係る負担額のうち特別交付税の算定の
槐(
第四
(2
10
金金
額額
11いう。)があるものに1いて、当該経常収支の不足額又は当該繰越欠損金の額
おい.て前事業年度から繰り越した欠損金(以下この号において「繰越欠損金」
大垣
金金
19
度に
(以下この号において 「経常収支の不足額」 という。)があるもの又は前年度に
「基礎年金拠出金に係る負担額」という。)を除く。)の経常費用に対する不足額
11
(額
的負担に要する経費として一般会計において負担する額(以下この号において
VITo
22
年度において経常収益(当該公営企業等の職員に係る基礎年金拠出金に係る公
10
11
この号において「公営企業等」という。)のうち、病院事業以外の事業で、前々
1,4
14
11
規模
以下
十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。以下
法法
公公
11
11
方公営企業法の全部又は一部を適用している事業(地方独立行政法人法第
法第
17
得た額
工事費を除く。)に〇・三を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・七を乗じて
理事
減減
耗耗
記記
減耗費及び受託工事費を除き、同法の規定を適用しない...事業にあつては受託
より同法の規定の全部又は一部を適用する事業にあつては減価償却費、資産
する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の当該年度における元利償
還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から市場事業特別会計に繰り
入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものと10
て総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・七
10
10
L
を乗じて得た額
計に繰り入れた額(前年度営業費用(地方公営企業法第二条第三項の規定に
者の指導監督に要する経費等として前年度中に一般会計から市場事業特別会
1-
工業
九六
二 卸売市場等において、 設置者が市場内の取引の公正を期するために行う業
--
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財{
る.
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III
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学学
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10
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円(
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門(
門(
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に要する経
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金に係る公
的負担に要
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あること。
區職
1,四重要文
化財等の保
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額額
11
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100
表表
10
金額
11
文化財の種類ごとの指定件数、登録件数及び選定件数にそれぞれ同表の額
文化
17
四号)第二条第一項に規定する文化財につtoて、次の表の区分の欄に
11
る。
四号
(昭
二-
7
同年
54
法法
10
10
律律
11
11
10
一当該道府県の区域内に所在する文化財保護法(昭和二十五年法律第二百一
77
11
To
11
144
to
14
19
第第
11
次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
る。
CC
基礎とす。べきものとLて総務大臣が調査Lた額に〇・五を乗じて得た額とす
11
of
額額
19
の範囲内において当該基礎年金拠出金に係る負担額のうち特別交付税の算定の
別{
18
算算
D.
載載
金金
額額
1.いう。)があるものに1いて、当該経常収支の不足額又は当該繰越欠損金の額
損損
おいて前事業年度から繰り越した欠損金(以下この号において 「繰越欠損金」
損損
公公
年度において経常収益(当該公営企業等の職員に係る基礎年金拠出金に係る公
1410
的負担に要する経費として一般会計において負担する額(以下この号において
111
「基礎年金拠出金に係る負担額」という。)を除く。)の経常費用に対する不足額
(額
(以下この号において「経常収支の不足額」という。)があるもの又は前年度に
この号において「公営企業等」という。)のうち、病院事業以外の事業で、前々
1.
11
77
八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。 以下
一九
公公
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of
法法
一八
地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業(地方独立行政法人法第
第一
額額
得た
工事
費費
18
10
工事費を除く。)に〇・三を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・七を乗じて
耕耘
及び
19
11
減耗費及び受託工事費を除き、 同法の規定を適用しない事業にあつては受託
費費
より同法の規定の全部又は一部を適用する事業にあつては減価償却費、資産
)産
計に繰り入れた額(前年度営業費用(地方公営企業法第二条第三項の規定に
23
者の指導監督に要する経費等として前年度中に一般会計から市場事業特別会
二卸売市場等におtoて、設置者が市場内の取引の公正を期するために行う業
工業
を乗じて得た額
0
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て総務大臣が調査toた額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)には〇七
入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
10
還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から市場事業特別会計に繰り
する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の当該年度における元利償
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