告示令和7年12月18日

地方交付税の算定基準に関する告示(官報号外第276号)

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.73 - p.74
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発行機関総務省
省庁総務省

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地方交付税の算定基準に関する告示(官報号外第276号)

令和7年12月18日|p.73-74

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3令和7年12月18日木曜日官報(号外第276号)
地域企業人材支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべき
ものとLて総務大臣が調査11た額(当該額が一五、〇〇〇、〇〇〇円を超える
ときは、一五、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
七十一地方
七十二指定
七十三 性犯
衛生研究所
の設置に要
する経費が
あること。
管理鳥獣の
捕獲等に要
する経費が
あること。
罪・性暴力
被害者支援
に要する経
費があるこ
地方
と"
ペー
******
性{
犯罪
11
61
11
0.00
力{
14
LIS
14
組織
援助
17
14
Co
べきものとして総務大臣が調査した額に〇五を乗じて得た額とする。
14
17
44
4.
税{
to
17
1/7
LIS
14
11
11
する。
10
1/
14
14
前条第一項第一号の表第五十七号に規定する算定方法に準じて算定した額と
1/8
前1
査査
10
1.
10
11
住住
11
13
11
10
現.
14
14
)
生生
咒○
14
10
19
所.
17
○設
10
0.0
11
要要
19
10
0.0
10
19
務務
11
10
1,0
14
17
設立
六二
15
11
12
19
1,
100
11
14
11
と設
10
11
10
(
六十九雨水
0.00
七十 技術職
六十八 事業
承継等人材
マッチング
支援事業に
要する経費
isあるこ
と。
雨水
排水対策事
業に要する
経費の財源
に充てるた
め借り入れ
た地方債の
元利償還金
があるこ
と。
技術職
員の充実に
よる市町村
支援・中長
期派遣体制
の強化に要
する経費が
あること。
11
乘行
17
11
to
7.
11
11
る。
1/
18
1/9
1,
0.00
.
に,
市町村支援業務に従事する技術職員数として総務大臣が調査した数又は中長
1/8
10
15
n.
11
To
19
務務
19
査官
to
が、
11
中長
た額とする。
年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得
10
財政府
(源
金額
1.
To
1.
10
4.
11
められたもの1.0限る。)におい.て雨水排水対策事業に要する経費の財源に充てる
ため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該
に費+.
た。
1.
る。
被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定に
より都市計画に定められた被災市街地復興推進地域(平成二十八年度以降に定
12
1被
10
地{
14
15
第第
一本
第第
1項
10
(
20
額とする。
乗○税
1.
11
11
る。
10
01
10
17
るを
1.
1.
た。
事業承継等人材マッチング支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の
7.
11
10
11
が、
10
10
00
10
1,
10
〇円を超えるときは、一五、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た
00
1.7
th
15
11
税{
}實現
10
19
六十九 地域
企業人材支
援事業に要
する経費が
あること。
七十
雨水排
水対策事業
に要する経
費の財源に
充てるため
借り入れた
地方債の元
利償還金が
あること。
被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定に
より都市計画に定められた被災市街地復興推進地域(平成二I.八年度以降に定
められたものに限る。)において雨水排水対策事業に要する経費の財源に充てる
ため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該
年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得
た額とする。
七十一
技術
職員の充実
による市町
村支援・中
長期派遣体
10の強化に
要する経費
isあるこ
と。
七十二地方
衛生研究所
の設置に要
する経費が
あること。
地方
[新設]
た.
7
19
19
do
て、当該設置に要する経費とLて総務大臣が調査10た額とする。
10
to
{
11
当該年度の四月一日現在において地方衛生研究所を設置する中核市に2い1
(1
設{
)
11
10
027
市町村支援業務に従事する技術職員数として総務大臣が調査した数又は中長
に五、七六〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
期派遣可能な技術職員数とLて総務大臣が調査10た数のうちいずれか小さい数
[新設]
口次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した
額(第三号五、第10号及び第十三号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定
した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては、〇・五を、〇・五以上〇・八未満
の市町村にあつては、六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を
控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつ
ては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、 表示単位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
ロ次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した
額(第三号五、第DUI号及び第十三号に掲げる事項につ(1ては、これらの規定によつて算定
11た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満
の市町村にあつて14六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を
控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつ
ては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、 表示単位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
定{
17
y
11
**
100
科科
10
**
000
19
10
10
1
一四
現現
in
学学
0.00
0.00
1重
1重
1
10
1重
4重
しむ
(要{
要要
10
広告
)無
0.00
要要
要要
11
文字
文字
統計
11
的{
y
法律
11
**
14
10
財{
11
11
11
財政府
財政
10
10
1/
0.00
0.0
10
th
to
(.
群)
199
保{
14
存存
(四
11
保{
11
存在
技術
**
合合
1,
11
0.0
15
11
to
乾物
物質
11
17
DI
11
あり
乾物
20
(0)
10
11
1
ある
23
も、
10
K/
七,
++
1-
--
10
10
1,
10
10
10
10
01
10
01
門)
門(
一五
二六
10
10
01
01
10
01
01
01
門)
門)
門(
1額
事項
連年の災
害による財
政需要の増
加又は財政
収入の減少
があるこ
二離島航路
等の維持に
要する経費
があるこ
と、
三重要文化
財等の保存
等に要する
経費がある
こと
1額
件数及び選定件数にそれぞれ同表の額D.
33
額額
1.
11
17
17
11
to
額額
11
10
算{
一当該市町村の区域内に所在する文化財保護法第二条第一項に規定する文化
財について、次の表の区分の欄に掲げる文化財の種類ごとの指定件数、登録
加{
19
れぞれ乗じて得た額に、第五号の規定によつて算定した額を加えた額とする
0.0
IT
松村
11
17
た.
次の第一号から第四号までの規定によつて算定した額の全
(特別区を含む。)にあつては〇・五を、その他の市町村にあつては一・〇
)
(
19
7
11
1指
0.0
01
る0
10
19
to
Dic
14
乗り
--
に〇・八を乗じて得
二市町村が経営する離島
)離
10
0.00
10
10
11
1.0
100
199
100
10.00
77
11
044
100
100
航空
10.00
0.0
道路{
117
Af
1/9
ON
0.00
11
る量
11
--
0.00
AのBに
AX0.0025
算式の符号
11
100
100
ON
100
11
14
(等
20
0.0
10
1.
1.0
10.00
0.0
100
100
14
AM
0.00
る量
9.
10.00
To
(維)
11
100
19
100
-0.00
)
17
離(
11
to
A.
100
10
11
10
1
10
)
10
10
to
10
19
11
10
91
19
ON
11
100
0.0
15
0.0
10
第一
UT
17
17
14
10
0.0
--
10
100
1.0
144
1.
11
PM
-0.00
0.00
17
100
14
IT
0.00
10
10
7)
10
10
村村
944
額額
が、
1.0
19
100
19
10.0
10
14
1
100
}}
14
19
11
1
一一
11
11
100
100
11
10
199
1.0
UT
14
0.00
10
14
0.00
PM
198
000
0.0
11
11
19
14
算式
)
100
式式
17
To
14
(六
(垂
17
0.0
IT
村村
10
14
1
一年
17
13
10
17
一六
10
19
10
19
11
10
199
100
11
100
100
る事
11
100
11
19
14
○電
10.0
11
10
of
ON
19
0.0
19
00
10
10.0
0.00
34
to
蜂類
11
る。
11
11
13
11
T
負{
77
助{
10
金金
額額
91
ID>
11
19
0.00
10
A
100
10
100
197
10
100
11
11
91
0.00
10
114
0.00
10
1項
連年の災
害による財
政需要の増
加又は財政
収入の減少
があるこ
と。
二離島航路
等の維持に
要する経費
があるこ
と。
三重要文化
財等の保存
経費がある
こと。
10
14
11
17
y
14
10
100
15
部部
100
1,00
11
10
1
17
10
現現
月{
在.
る。
学学
指)
録{
1,0
1重
1重
11
DD
1重
1重
10
19
(要
(要{
10
(無
15
的{
y
11
11
11
11
)
10
要要
要要
録録
y
14
11
11
**
10
10
y
00
00
11
0.0
0.0
10
1.6
to
00
群)
199
11
16
11
保{
11
存在
技術
**
合合
書肆
11
15
1
11
to
1.
乾物
1.
10
DI
11
ある
)
20
10
10
1.
1
あり
10
10
10
も、
14
七、
++
10
11
01
0.0
10
10
0.00
10
01
10
10
10
円)
門(
--
10
10
五五
六〇
10
1.0
10
10
01
01
01
10
円(
00
門(
額額
1額
11
17
17
11
1.
)
11
1.
11
17
7.
18
○乘
11
T
to
額額
10
**
14
一当該市町村の区域内に所在する文化財保護法第二条第一項に規定する文化
財について、次の表の区分の欄に掲げる文化財の種類ごとの指定件数、登録
録{
10
れぞれ乗じて得た額に、第五号の規定によつて算定した額を加えた額とする。
10
10
1.
村村
11
(額
17
額額
19
次の第一号から第四号までの規定によつて算定した額(
(特別区を含む。)にあつては〇・五を、その他の市町村にあつては
14
あり
(管
額額
7
17
14
1,00
11
17
t.
10
1指
..
11
10
都{
18
市{
19
CC
T
11
to
○額額
1-
10
一次
11
10
離レ
01
10
0.00
11
11
000
10
10
11
11
10.00
-0.00
74
11
..
IT
航航
LA
る量
14
10.00
1/9
100
0.00
1.
10
1.
ON
0.00
17
17
妻{
等等
11
10
10
ON
++
111
10
19
17
10
Co
19
100
14
T
14
PM
0.0
14
9.
100
100
13
100
10
100
10.00
)
扶持
1.7
離(
100
10
11
14
11
10
100
00
(第(
17
77
10
T
0.00
14
1
11
IT
**
100
10
0.00
10
19
100
10
to
0.00
to
1
0.0
19
ON
UT
額額
17
11
10
10
14
14
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10
100
10
11
1-1
AA
11
100
)
村村
94
額額
が、
100
11
14
9
19
17
一年
11
11
17
53
10
100
114
19
19
10
11
10
11
11
11
1.
19
○電
91
197
11
UT
14
31
10
10
0.00
19
100
100
10
10
1.0
PM
10
XA
19
0.00
19
114
10
19
11
11
が、
19
17
一年
11
17
33
100
To
負負
To
六六
10
11
る。
)
金金
10
額額
10
199
10
11
9
ADD
11
19
1.0
11
19
19
る車
1.
11
197
194
AN
ON
11
10
A.
燥量
14
10
19
10.0
10
111
19
11
91
100
0.0
19
0.00
10
0.0
0.00
10
11
198
19
23
100
X
10
11
1.
100
ON
11
ID
0.0
13
199
PM
100
Ni
11
19
0.0
198
0.0
000
24
0.0
11
9.
19
Nr
AのBに対する割合が1.00を超える市町末
11
1/1
次次
管{
Di
11
17
14
}
11
10
た.
額額
17
10
17
乗乗
11
額額
1.
ty
p.73 / 2
読み込み中...
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