告示令和7年12月18日

第三セクター等改革推進債及び簡易水道再編に係る算定方法等の告示

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.67 - p.68
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抽出要点

第三セクター等改革推進債及び簡易水道再編に係る算定方法等の告示

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名第三セクター等改革推進債及び簡易水道再編に係る算定方法等の告示

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第三セクター等改革推進債及び簡易水道再編に係る算定方法等の告示

令和7年12月18日|p.67-68

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( 9/2) (告) 日本 日8人準号 19
二次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは零とし、平成一
十五年度までに借り入れた第三セクター等改革推進債(前号の算定対象とな
るものを除く。以下この号において同じ。)に係る当該年度における利子支払
額に〇・五を乗じて得た額を上限とする。)(ただし、令和六年度の実質公債
費比率が五六パーセント未満又は令和六年度の将来負担比率が六三パー
セント未満である市町村にあつては零とする。)
算式
(A-B×0.1)×C×0.5
算式の符号
A平成25年度までに借り入れた第三セクター等改革推進債の当該年度末
における残高の見込額
B地方財政法施行令第13条の規定によつて算定した当該市町村の標準財
政規模の額
C当該第三セクター等改革推進債の年利率(当該率が4%を超えるとき
は、4%とする。)
次の算式によつて算定した額とする。
算式
A+B+C
道が統合後 ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - )(1) ( ) ( ) ( ) (
に実施するA+B+C
四十八上水
道が統合後
に実施する
旧簡易水道
施設の建設
改良に要す
る経費があ
ること。
算式の符号
A統合水道(平成19年度以降に統合した事業に限る。)について統合後に国
から補助金を受けて簡易水道再編推進事業及び生活基盤近代化事業として
実施する上水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために発行につい
て同意又は許可を得た地方債(旧過疎地域自立促進特別措置法第2条第1
項に規定する過疎地域(以下この号において「旧法過疎地域」という。)又
は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する
法律第2条に規定する辺地(以下この号において「辺地」という。)におい
て実施された建設改良に要する経費の財源に充てるために平成19年度から
令和2年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものに
限る。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から上
水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算
定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.6を乗じて得た額
の範囲内に限る。)に0.7を乗じて得た額
B統合水道(平成19年度以降に統合した事業に限る。)について統合後に国
から補助金を受けて簡易水道再編推進事業及び生活基盤近代化事業として
実施する上水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために発行につい
て同意又は許可を得た地方債(旧法過疎地域又は辺地において実施された
建設改良に要する経費の財源に充てるために平成19年度から令和2年度ま
での各年度において発行について同意又は許可を得たものを除く。)の当該
四十九上水 次の算式によつて算定した額とする。
二次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは零とし、平成一
十五年度までに借り入れた第三セクター等改革推進債(前号の算定対象とな
るものを除く。以下この号において同じ。)に係る当該年度における利子支払
額に〇・五を乗じて得た額を上限とする。)(ただし、令和五年度の実質公債
費比率が五・五パーセント未満又は令和五年度の将来負担比率が八・八パー
セント未満である市町村にあつては零とする。)
算式
(A-B×0.1)×C×0.5
算式の符号
A平成25年度までに借り入れた第三セクター等改革推進債の当該年度末
における残高の見込額
B地方財政法施行令第13条の規定によつて算定した当該市町村の標準財
政規模の額
C当該第三セクター等改革推進債の年利率(当該率が4%を超えるとき
は、4%とする。)
次の算式によつて算定した額とする。
算式
A+B+C
算式の符号
四十九上水
道が統合後
に実施する
旧簡易水道
施設の建設
改良に要す
る経費があ
ること。
A統合水道(平成19年度以降に統合した事業に限る。)について統合後に国
から補助金を受けて簡易水道再編推進事業及び生活基盤近代化事業として
実施する上水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために発行につい
て同意又は許可を得た地方債(旧過疎地域自立促進特別措置法第2条第1
項に規定する過疎地域(以下この号において「旧法過疎地域」という。)又
は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する
法律第2条に規定する辺地(以下この号において「辺地」という。)におい
て実施された建設改良に要する経費の財源に充てるために平成19年度から
令和2年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものに
限る。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から上
水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算
定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.6を乗じて得た額
の範囲内に限る。)に0.7を乗じて得た額
B統合水道(平成19年度以降に統合した事業に限る。)について統合後に国
から補助金を受けて簡易水道再編推進事業及び生活基盤近代化事業として
実施する上水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために発行につい
て同意又は許可を得た地方債(旧法過疎地域又は辺地において実施された
建設改良に要する経費の財源に充てるために平成19年度から令和2年度ま
での各年度において発行について同意又は許可を得たものを除く。)の当該
四十九 合併
市町村の一
体性の速や
かな確立を
図るため合
併前に要す
る経費があ
ること。
五十合併市
町村の一体
化のため合
併後に要す
る臨時的な
経費がある
こと。
五十一医師
等の派遣を
受けること
に要する経
費があるこ
と。
五十二石綿
対策に要す
る経費の財
源に充てる
ために借り
年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から上水道事業特別
会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とす
べきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限
る。)に0.5を乗じて得た額
C統合水道(平成19年度以降に統合した事業であり、かつ、経営戦略を策
定した事業として総務大臣が調査した事業に限る。)が、統合後に地方単独
事業として実施する旧簡易水道施設(簡易水道施設であつた水道施設(平
成19年4月1日以後の当該水道施設に係る簡易水道事業の廃止又は変更
(他の簡易水道事業を譲り受けることに伴い、簡易水道事業以外の水道事
業となつたものに限る。)により簡易水道施設でなくなつたものに限る。)を
いう。)の建設改良に要する経費の財源に充てるために令和3年度以降の各
年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における
元利償還金(上水道が統合後に実施する旧簡易水道施設の建設改良に係る
総務大臣が定める繰出基準に該当するものに限る。)の財源に充てるため-
般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特
別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を
乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.5を乗じて得た額
合併市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)において、合併関係市町
村が合併調印後から合併日までに実施する合併市町村の一体性の速やかな確立
を図るために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
とする。
合併市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)が合併後に実施する合併
市町村の一体化に要する臨時的経費(行政の一体化に要する経費及び行政水
準・住民負担水準の格差是正に要する経費)として総務大臣が調査した額に
〇・五を乗じて得た額(ただし、合併を行つた年度以降五箇年度に限る。)とす
る。
前条第一項第一号の表第四十六号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。この場合において、同号中「道府県等」とあるのは「市町村等」と読み
替えるものとする。
公共施設等の石綿の除去事業に要する経費に充てるため平成二十三年度以降
に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額
に〇・四を乗じて得た額とする。
五十 合併市
町村の一体
$10,,00,,0000000000000000000000000000000000000000000
こと。
五十一 合併
市町村の一
体化のため
合併後に要
する臨時的
な経費があ
ること。
五十二医師
等の派遣を
受けること
に要する経
費があるこ
と。
五十三石綿
対策に要す
る経費の財
源に充てる
ために借り
年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から上水道事業特別
会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とす
べきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限
る。)に0.5を乗じて得た額
C統合水道(平成19年度以降に統合した事業であり、かつ、経営戦略を策
定した事業として総務大臣が調査した事業に限る。)が、統合後に地方単独
事業として実施する旧簡易水道施設(簡易水道施設であつた水道施設(平
成19年4月1日以後の当該水道施設に係る簡易水道事業の廃止又は変更
(他の簡易水道事業を譲り受けることに伴い、簡易水道事業以外の水道事
業となつたものに限る。)により簡易水道施設でなくなつたものに限る。)を
いう。)の建設改良に要する経費の財源に充てるために令和3年度以降の各
年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における
元利償還金(上水道が統合後に実施する旧簡易水道施設の建設改良に係る
総務大臣が定める繰出基準に該当するものに限る。)の財源に充てるため-
般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特
別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を
乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.5を乗じて得た額
合併市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)において、合併関係市町
村が合併調印後から合併日までに実施する合併市町村の一体性の速やかな確立
を図るために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
とする。
合併市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)が合併後に実施する合併
市町村の一体化に要する臨時的経費(行政の一体化に要する経費及び行政水
準・住民負担水準の格差是正に要する経費)として総務大臣が調査した額に
〇・五を乗じて得た額(ただし、合併を行つた年度以降五箇年度に限る。)とす
る。
前条第一項第一号の表第四十六号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。この場合において、同号中「道府県等」とあるのは「市町村等」と、「石
川県」とあるのは「石川県内の市町村等」と読み替えるものとする。
公共施設等の石綿の除去事業に要する経費に充てるため平成二十三年度以降
に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額
に〇・四を乗じて得た額とする。
p.67 / 2
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第三セクター等改革推進債及び簡易水道再編に係る算定方法等の告示 - 第67頁
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