告示令和7年12月18日

救急病院等を定める省令第二条の規定により告示された診療所等の助成に要する経費の算定基準等

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.65
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救急病院等を定める省令第二条の規定により告示された診療所等の助成に要する経費の算定基準等

令和7年12月18日|p.65

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四十四休日
夜間急患セ
ンター又は
小児初期救
急センター
に要する経
費があるこ
と。
四十五不採
算地区公的
診療所等の
助成に要す
る経費があ
ること。
二救急病院等を定める省令第二条の規定により告示された当該市町村の経営
する救急診療所 (当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地
方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が
経営するものを含む。)について、救急医療を要する傷病者のための専用病床
の数として総務大臣が調査した数に一、 八六六、〇〇〇〇円を乗じて得た額に
三三、六〇〇、〇〇〇円を加算して得た額
医療法第一条の五第二項に規定する診療所のうち市町村、市町村が加入する
一部事務組合等が経営する休日及び夜間の診療を行う病床を有しない診療所
(当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地方独立行政法人法
第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含
む。)であつて、都道府県の医療計画において救急医療を担うものとして定めら
れたものであり、次の表の上欄に掲げる区分に該当するものとして総務大臣が
調査11た診療所数(市町村が組織する一部事務組合等又は市町村が組織する一
部事務組合等が同項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営する診療
所にあつては、 当該一部事務組合等を組織する市町村がそれぞれ当該一部事務
組合等に対して負担すべき額として、総務大臣が調査11た額の割合に応じて按
分した数とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額と
する。
不採
算地区公的
診療所等の
助成に要す
る経費があ
ること。
四十五休日
夜間急患セ
ンター又は
小児初期救
急センター
に要する経
費があるこ
と。
二救急病院等を定める省令第二条の規定により告示された当該市町村の経営
する救急診療所 (当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地
方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が
経営するものを含む。)1111(iて、救急医療を要する傷病者のための専用病床
の数として総務大臣が調査した数に一、六九七、〇〇〇円を乗じて得た額に
三二、九〇〇、〇〇〇円を加算して得た額
医療法第一条の五第二項に規定する診療所のうち市町村、市町村が加入する
一部事務組合等が経営する休日及び夜間の診療を行う病床を有しな(1診療所
(当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地方独立行政法人法
第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含
む。)であつて、都道府県の医療計画において救急医療を担うものとして定めら
れたものであり、 次の表の上欄に掲げる区分に該当するものとして総務大臣が
調査した診療所数 (市町村が組織する一部事務組合等又は市町村が組織する一
部事務組合等が同項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営する診療
所にあつては、 当該一部事務組合等を組織する市町村がそれぞれ当該一部事務
組合等11対して負担すべき額とL.て、総務大臣が調査した額の割合に応じて按
分した数とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額と
する。
x
分析
額額
41
表表
表1
10
18
大臣が調査した数にそれぞれ同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
一八
(0
10
額額
年継続して利用のない病床の種別に属する許可病床を除く。)の数として総務
類類
10
数十
14
床(
10
19
務務
一公的診療所等に係る次の表の上欄に掲げる診療所の種類ごとの病床(前)
10
た額) を上限とする。)とする。
5分
10
額の合算額のいずれか少ない.額を当該市町村の助成の額の合算額で按分して得
14
14
11
た。
は、 当該助成の額の合計額に〇・八を乗じて得た額の合算額又は当該算定した
(同一公的診療所等に対して複数の市町村が助成を行つている場合において
28
合合
10
13
10
10
位は千円とL.、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
}乘
CC
17
た.
額額
(1)
車{
算定した額の合算額(当該助成の額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単
IT
11
10
成績
公的診療所等に対して助成を行つている市町村について、次の各号によつて
10
}
前年度の休日及び夜間の診療法
千六百二十一二時間以上の診療所
(時
合計時間が四
17
((
14
11
間{
療所
千六
前年度の休日及び夜間の診療時間の合計時間が二
10
14
六六
10
11
11
14
一、
11
自由
1,
10
11
臨時
間{
診診
22
100
10
一五
三十
10
(0)
診診
一四
11
10
1
77
Jo
1.
10
合合
11
(問
九十五時間以上二千六百七十八時間未満の診療所
問題
十一
14
分析
1/
11
1/
九/
1/8
三二、九〇〇千円
九/
1/1
14
二二、九〇〇千円
1/8
一一、三〇〇千円
1額
)
1,0
10
10
動{
11
10
移移
10
10
44
11
13
10
14
10
fo
44
三、二四六、〇〇〇円
11
10
1四
10
**
)病
内{
K.
4分
i
n
12
11
を乗じ
人類
WW
額額
大臣が調査10た数にそれぞれ同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
(0
して
196
1表
年継続して利用のない.病床の種別に属する許可病床を除く。)の数とLて総務
17
類類
11
D.
数十
床(
務務
一公的診療所等に係る次の表の上欄に掲げる診療所の種類ごとの病床(前三
11
13
12
た額) を上限とする。)とする。
は、 当該助成の額の合計額に〇・八を乗じて得た額の合算額又は当該算定した
額の合算額のいずれか少ない額を当該市町村の助成の額の合算額で按分して得
17
17
した
(同一公的診療所等に対して複数の市町村が助成を行つている場合において
堀{
11
四4
1.
八八
(
11To
7.
不単
位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
Co
To
to
1.1
算定した額の合算額(当該助成の額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単
14
11
11
公的診療所等に対して助成を行つている市町村について、次の各号によつて
10
14
10
100
診断
**
千六百二二十二時間以上の診療所
(時
10
14
16
1時
10
(四
療所
14
前年
14
14
10
1,8
Jo
1
問題
10
DI
14
問題
診診
..
10
10
時)
10
六六
百1
10
++
(0)
診診
11
1
11
1-
10
11
0.0
時時
九十五
療時間の合計時間が千
10
14
10
He
及び
J.
問題
10
診診
).
問題
10
10
14
六六
10
DI
上{
問題
十一
円|
三三
14
198
14
01
01
1/8
01
10
III KOO' 00 0000
円|
111
1/
01
01
01
1/8
000
IIIIIII' 0000
円|
14.4
11
01
11
01
11
000
1' KOO' 000
14
分析
1.
DI
}
x
100
11
198
10
10
0.00
10
1.
1,00
198
長最
(距
が、
+1
17
14
三、
三、二四六、〇〇〇円
読み込み中...
救急病院等を定める省令第二条の規定により告示された診療所等の助成に要する経費の算定基準等 - 第65頁
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