告示令和7年12月18日

高速道路等救急業務に関する費用負担率等の告示

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.49
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高速道路等救急業務に関する費用負担率等の告示

令和7年12月18日|p.49

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49令和7年12月18日木曜日官報(号外第276号)
x
分析
組合実
施市町
村(一
部事務
組合等
を組織
し、1,0.00救
急業務
を実施
する市
町村を
10う。
以下こ
の表に
131110
同じ。)
以外の
市町村
消防庁並びに東日本高速道路
株式会社、中日本高速道路株
式会社、西日本高速道路株式
会社及び本州四国連絡高速道
路株式会社(以下「高速道路
株式会社」と10う。)が高速道
路等救急業務を行うため新た
に消防法施行令(昭和三十六
年政令第三十七号)第1四十四
条第一項に規定する救急隊一
隊を設置した。と認める市町村
1011当該年度に高速道路株式
会社から当該救急隊一隊を維
持するために要する費用の一
{部の支弁を受ける市町村11
下「新隊設置市町村」と10う。)
高速道
路株式
会社の
負担割
10一二
(分0.00
である
市町村
高速道
路株式
会社の
負担割
6910
分の一
である
市町村
当該市町村の区域内の高速道路等のす
べて101811て高速道路株式会社が高速
道路等救急業務を行つて((る。Th町村
(以下「自主救急応援市町村」と10う。)
額額
二五、三六〇、 〇〇〇円
1/8
二八、 〇四〇、 000円
11
四、七五〇、 〇〇〇円
組合実
施市町
その他の市町村
新隊設置市町村
高速道
路株式
会社の
負担割
合が三
1分10--11
である
市町村
15' 010' 000円
当該11部事務組合等を組織
する市町村の数が二である
場合にあつては一二、六八
of con'--二以上五以
下である場合にあつては
八、四五〇、〇〇〇円、六
以上九以下である場合にあ
つては六、三四〇、〇〇〇
高速道
路株式
会社の
負担割
1012
1分この14
である
市町村
あつては五、〇七〇、〇〇
on
11
当該一部事務組合等を組織
する市町村の数が二である
場合にあつては一九、〇二
0' 000円'0.00--0001,00
下である場合にあつては一
二、六八〇、〇〇〇円、六
以上九以下である場合にあ
つては九、五一〇、〇〇〇
Kl
分析
組合実
施市町
村(一
部事務
組合等
を組織
し,、救
急業務
を実施
する市
町村を
10う。
以下こ
の表に
1311To
同じ。)
以外of
市町村
消防庁並びに東日本高速道路
株式会社、中日本高速道路株
式会社、西日本高速道路株式
会社及び本州四国連絡高速道
路株式会社(以下「高速道路
株式会社」と10う。)が高速道
路等救急業務を行うため新た
に消防法施行令(昭和三十六
年政令第三十七号)第四十四
条第一項に規定する救急隊一
隊を設置したと認める市町村
で、当該年度に高速道路株式
会社から当該救急隊一隊を維
持するために要する費用1010
部の支弁を受ける市町村(以
下「新隊設置市町村」という。)
高速道
路株式
会社の
負担割
合が三
1001分0.00
10)ある。
市町村
高速道
路株式
会社の
負担割
合が10
自分る{11
である
市町村
当該市町村の区域内の高速道路等のす
べて101811て高速道路株式会社が高速
道路等救急業務を行つて11る市町村
(以下「自主救急応援市町村」という。)
二六、一九〇、〇〇〇円
1.
三九、二九〇、 〇〇〇円
四、九一〇、〇〇〇円
組合実
施市町
その他の市町村
新隊設置市町村
一九、六四〇、〇〇〇〇円
高速道
路株式
会社の
負担割
1,011
1分0.00
である
市町村
高速道
路株式
会社の
負担割
1610
1分のは
000)ある。
市町村
当該一部事務組合等を組織
する市町村の数が二である
場合にあつては一三、一〇
o ooo円、 三以上五以
下である場合にあつては
八、七三〇、 〇〇〇円、 六
以上九以下である場合にあ
つては六、五五〇、〇〇〇
PII11○以上である場合に
あつては五、二四〇、〇〇
0円
当該一部事務組合等を組織
する市町村の数が二である
場合にあつては一九、六五
〇、〇〇〇円、三以上五以
下である場合にあつては「
三、 一〇〇、 〇〇〇円、 六
以上九以下である場合にあ
つては九、八二〇、〇〇〇
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高速道路等救急業務に関する費用負担率等の告示 - 第49頁
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