令和7年12月18日官報号外第276号(干害等による特別の財政需要及び医療体制整備費に関する算定基準)
令和7年12月18日|p.13
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3令和7年12月18日木曜日官報(号外第276号)
十 干害、 冷
害、凍霜害、
ひよう害等
1-よる特別
の財政需要
があるこ
と。
算式
算式の符号
10
AX0.010xa
10
を乗じて得た額
県{
〇〇〇円を乗じて得た額
次の算式によつて算定した額とする。
作物被害額 「農作物被害額」 という。)
症病床の許可病床の数とLて総務大臣が調査10た数に四、二五一、〇〇〇円
六道府県等が経営する病院であつて感染症病床を有するものについて、感染
五道府県等が経営する病院であつて小児医療を提供しているものについて、
A 農林水産業被害報告取り9ffとめ要領(昭和48年CT月21日付農林省次官通
小児医療のための専用の病床の数とLて総務大臣が調査11た数に一、五七五、
での間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよJr害等による当該道府県の農
達)に規定する被害報告の結果に基づくその年の1月1日から10月31日941
100
11
**
17
11
11
114
19
To
10
10
1.
10
10
(7
五/
10
17
T.
11
9#
199
((
染{
五4
容士
容する室。以下同じ。)の有する病床の数
は
20
数
11
11
1.
中治療室等に準ずる室から退出した児童、若しく
19
た。
は点滴、酸素投与等の処置を必要とする児童を収
収
11
九一
児
吉井
くく
若しくはじよく婦を収容する室又は新生児特定集
若
集集
特(
くは生命の危険性が低いか若しくは消失した妊婦
時
し
婦{
時点では管理の程度が緩やかな状態である者若し
される状態に移行することが予想されるものの現
12
現
うる状態となつた者、同室10おける管理が必要と
理してisた者のうち、軽快して管理の程度を緩め
めて
(新生)
111
1.
15
理事
19
11
17
33
11
管管
11
14
19
第三
11
後後
一方
四新生児特定集中治療室等に準ずる室の後七
病室
17
11
33
**
10
11
19
1
11
た児童若しくは点滴、酸素投与等の処置を必要と
する児童を収容する室。以下同じ。)の有する病床
の数
し
12
容する室又は新生児特定集中治療室等から退出し
収
isか若しくは消失した妊婦若しくはじよく婦を収
緩やかな状態である者若しくは生命の危険性が低
理
程(
一六
低{
同室10おける管理が必要とされる状態に移行する
る。
ことが予想されるものの現時点では管理の程度が
軽快して管理の程度を緩めうる状態となつた者、
定集中治療室等におtoて管理してtoた者のうち
治療
第三
等
10
(九
後後
(病
10
1011
13
た.
10
表
新新
44
10
九〇
5,
15
の
1.6
特(
10
に準ずる室」と11う。)の有する病床の数
特
治治
}}
19
特定集中治療室(以下「新生児特定集中治療室等
ものと10て新生児特定集中治療室又は総合周産期
期{
17
由)
19
1.
19
11
14
機械
る。
二新生児特定集中治療室等に準ずる機能を有する
11
198
198
01
10
円/
14
01
三、
四四
11
1/8
14
11
11
01
01
五|
198
1/8
198
01
01
7/
01
01
十 干害、冷
害、凍霜害、
ひよう害等
による特別
の財政需要
カsあるこ
等等
と。
達)に規定する被害報告の結果に基づくその年の1月1日から10月31日9ff
9#
A 農林水産業被害報告取り941とめ要領(昭和48年CT月21日付農林省次官通
19
11
40
Ax0.010Xα
算式
14
10
次の算式によつて算定した額とする。
10の間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよUr害等による当該道府県の農
13
作物被害額(以下「農作物被害額」といUVes
を乗じて得た額
Ex
1/1
14
17
四
五五
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症病床の許可病床の数とLて総務大臣が調査10た数に四、二五一、〇〇〇円
70
10
六道府県等が経営する病院であつて感染症病床を有するものについて、感染
染{
11
17
〇〇〇円を乗じて得た額
務務
一五
19
32
**
10
144
病
道{
小児医療のための専用の病床の数とLて総務大臣が調査10た数に一、五九九、
11
11
供
15
1
15
10
10
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17
11
1.
1.
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100
10
10
10
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10
19
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14
中治療室等に準ずる室から退出した児童、若
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**
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11
11
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時
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新
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生
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0.00
1
10
11
若しくはじよく婦を収容する室又は新生児特定集
111
児
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45
た。
17
定
集集
集集
14
10
1.
1.
th
1
**
11
19
11
等
17
17
18
る。
主主
理して10た者のうち、軽快して管理の程度
理)
D.
うる状態となつた者、同室における管理が必
される状態に移行することが予想されるものの
時点では管理の程度が緩やかな状態である者若
くは生命の危険性が低toか若しくは消失した妊
新聞
11
る。
雜
10
後後
3.
11
111
一方
10
17
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11
(註
**
To
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必要{
10
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11
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1.
19
管管
11
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婦人
集集
<<
収
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13
947
22
19
11
DI
11
33
1
床{
111
た.
容する室又は新生児特定集中治療室等から退出し
14
15
滴
0,000
等
授
処
○酸
15
11
14
11
し
要要
12
10
新日
11
特
11
緩やかな状態である者若しくは生命の危険性が妊
低{
isか若しくは消失した妊婦若しくはじよく婦を収
収
18
妊婦
軽
11
17
10
1.
一定
新
14
定集中治療室等にお11て管理して1014
軽快して管理の程度を緩めうる状態となつた者、
同室に、おける管理が必要とされる状態に移行す
ことが予想されるものの現時点では管理の程度が
33
5.
10
19
To
等等
13
(0
理)
後後
10
10
一方
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)
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)表
新聞
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11
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10
11
11
特定集中治療室(以下「新生児特定集中治療室
[隼
10
**
1
1,
1.
11
第三
17
注進
188
19
特徴
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20
又
床(
機械
1
は
19
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(佳
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有
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10
11
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1.
19
産産
11
る。
期)
等等
14
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11
九/
1/8
1/8
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14
11
14
11
11
八
五/
198
100
1/9
100
円/
||
1/8
198
11
198
11
11
10
五、二七四、〇〇〇円