府省令令和7年12月18日

普通交付税に関する省令(消防団員退職報償金負担金及び高速道路等救急業務実施市町村に対する交付金の算定方法)

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.48
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発行機関財務省
令番号普通交付税に関する省令第49条
省庁財務省

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普通交付税に関する省令(消防団員退職報償金負担金及び高速道路等救急業務実施市町村に対する交付金の算定方法)

令和7年12月18日|p.48

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三次に掲げる額の合算額
1次の表の上欄に掲げる事項について、いて、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した
額(第九号、第十一号一、第十三号、第十八号、第二十六号、第三十九号、第四十四号、
第四十八号、第五十一号、第六十三号及び第六十七号に掲げる事項については、、これらの
規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・
五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分
の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・
五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とし、第十号、第十一号二、
第十二号、第十七号、第十九号、第四十二号、第四十三号、第四十五号、第六十号、第六
十二号、第六十五号、第六十六号及び第六十八号に掲げる事項については、これらの規定
によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上
上〇八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗
CCて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の
市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単
位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
三次に掲げる額の合算額
1次の表の上欄に掲げる事項について、いて、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した
た.
額(第九号、第十一号一、第十三号、第十八号、第二十七号、第四十号、第四十五号、第
四十九号、第五十二号、第六十四号及び第六十八号に掲げる事項につtoては、これらの規
定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては、〇・五を、〇・
五以上〇・八未満の指定都市にあつて14六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分
の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・
五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とし、 第十号、第十一号二、
第十二号、第十七号、第十九号、第二十号、第四十三号、第四十四号、第四十六号、第六
十一号、第六十三号、第六十六号、第六十七号及び第六十九号に掲げる事項につtoては、
これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五
を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に
三分の五を乗じて得た数を控除して得た数 (小数点以下二位未満は、 四捨五入する。)を、
〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円
とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
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する経費が
あること。
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15
事項
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一六
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等に係る救
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する経費が
あること。
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二分の一を乗じて得た数を乗じて得た額とする。)とする。
十一
施月数(一月未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。)に十
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(道
三十
數數
}森
災害
施月数が一二月に満たなis市町村につisTは、当該額に高速道路等救急業務実
務実
村{の区分に従to、それぞれ下欄に掲げる額(同期間中の高速道路等救急業務実
11
DE
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町{
等救急業務」とtoう。)を実施する市町村につtoて、次の表の上欄に掲げる市町
販路
門自動車道(以下「高速道路等」という。)における救急業務(以下「高速道路
道道
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isう。)、本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道及び本州四国連絡道路神戸淡路鳴
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同条の規定を適用した
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普通交付税に関する省令(消防団員退職報償金負担金及び高速道路等救急業務実施市町村に対する交付金の算定方法) - 第48頁
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