森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成31年総務省令第40号)の一部条文
令和7年12月18日|p.47
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報
(皆977 號 日曜 日曜 日81日8 824号 14
LV
第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、
同号中「道路橋りよう費(面積を測定単位とするものに限る。以下この号にお
いて同じ。)」とあるのは「その他の教育費」と、「道路橋りよう費に」とあるの
は「その他の教育費に」と読み替えるものとする。
算式の符号
A次の算式により算定した数(整数未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)
算式
axb
算式の符号
a 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。
以下「森林環境税法」)第28条第1項に規定する私有林人工林
の面積
b森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則 (平成31年総
務省令第40号。 以下 第1条の3の
表上欄に掲げる市町村の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる率
B 森林環境税法第2条第1項に規
定する各市町村において林業に就業する者の数。ただし、森林環境税法施
行規則附則第4条第1項の規定の適用を受ける市町村については、当該規
定による数
C 森林環境税法第28条第1項及び森林環境税法施行規則第3条に規定する
各市町村の人口。ただし、森林環境税法施行規則附則第5条第1項の適用
を受ける市町村については、当該規定による人口
が変更した
こと等によ
る都市計画
0.00
あること。
費の増加が
二十三 当該
年度の四月
二日以降に
おいて指定
都市の区域
が変更した
こと等によ
るその他の
教育費の増
加があるこ
と。
二十四森林
整備等に要
する経費が
あること。
第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、
同号中「道路橋りよう費(面積を測定単位とするものに限る。以下この号にお
いて同じ。)」とあるのは「その他の教育費」と、「道路橋りよう費に」とあるの
は「その他の教育費に」と読み替えるものとする。
当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野水産行政費に係る林業及び水
産業の従業者数が零の市町村について、次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×4,856円+B×203,796円+C×123円
算式の符号
A 次の算式により算定した数(整数未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)
算式
axb
算式の符号
a森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。
以下「森林環境税法」という。)第28条第1項に規定する私有林人工林
の面積
b森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成31年総
務省令第40号。以下「森林環境税法施行規則」という。)第1条の3の
表上欄に掲げる市町村の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる率
B森林環境税法第28条第1項及び森林環境税法施行規則第2条第1項に規
定する各市町村において林業に就業する者の数。ただし、森林環境税法施
行規則附則第4条第1項の規定の適用を受ける市町村については、当該規
定による数
C森林環境税法第28条第1項及び森林環境税法施行規則第3条に規定する
各市町村の人口。ただし、森林環境税法施行規則附則第5条第1項の適用
を受ける市町村については、当該規定による人口
が変更した
こと等によ
る都市計画
費の増加が
あること。
二十二当該
14
年度の四月
二日以降に
おいて指定
都市の区域
が変更した
こと等によ
るその他の
教育費の増
加があるこ
と。
森林
二十三
整備等に要
する経費が
あること。
当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野水産行政費に係る林業及び水
産業の従業者数が零の市町村について、次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×4,518円+B×189,598円+C×114円