府省令令和7年12月18日

令和六年能登半島地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例(第十四条)

掲載日
令和7年12月18日
号種
号外
原文ページ
p.91
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抽出された基本情報
発行機関年総務省
令番号年総務省令第百十二号
省庁年総務省

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令和六年能登半島地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例(第十四条)

令和7年12月18日|p.91

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(令和六年能登半島地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)
第十四条
令和六年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、
令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨(以下「令和
六年能登半島地震等」という。)について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、
表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)の合算額を加えた額とする。
一新潟県、富山県、石川県、福井県について、第二条第一項第一号の表第四号一に規定する
算定方法に準じて算定した額から、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和六
年総務省令第百十二号)による改正前の特別交付税に関する省令(以下「旧省令」という。)
附則第十四条第一号の規定により算定した額を控除した額
二前号の県について、第二条第一項第一号の表第四号二に規定する算定方法に準じて算定し
た額(この場合において、同号二中「一七、六〇〇円」とあるのは「一七、六〇〇円(石川
県にあつては、三五、九〇〇円二と読み替えるものとする。)から、旧省令附則第十四条第二
号の規定により算定した額を控除した額
三第一号の県について、第二条第一項第一号の表第1.1号三に規定する算定方法に準じて算定
した額から、旧省令附則第十四条第三号の規定により算定した額を控除した額
[新設]
[新設]
四一令和六年能登半島地震に伴う料金収入レの減少又は事業休止等11より資金不足額が発生又は
拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額
の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額
(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額
2令和六年度に限り、前項第一号の県につ(1て、第二条第一項第一号の表第四号一から三まで
の規定は、 適用しない
[新設]
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令和六年能登半島地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例(第十四条) - 第91頁
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